成年後見制度・家族信託の基本【認知症になる前に知っておくべき財産管理の方法を専門相談員が解説】
「親が認知症になったら、銀行口座が使えなくなると聞いた」「施設に入るための費用が引き出せなくて困った」——こんな話を聞いたことはありませんか?
認知症が進んで判断能力が低下すると、本人名義の財産を家族が自由に使えなくなります。そのための備えが成年後見制度と家族信託です。
この記事では、二つの制度の違い・使い方・費用・注意点をわかりやすく解説します。
※この記事は、元福祉用具専門相談員として実際の相談現場で多かった事例や質問をもとに作成しています。
なぜ認知症になると財産が動かせなくなるのか
法律上、判断能力がない人が行った法律行為(契約・取引など)は無効となります。そのため、認知症が進んだ方名義の口座は、銀行が凍結に近い対応をとるケースがあります。
- 介護施設への入居費用が引き出せない
- 自宅の売却・リフォームができない
- 相続対策・生前贈与が進められない
- 定期的な医療費・生活費の管理が困難になる
こうした事態を防ぐために、元気なうちから備えておくことが重要です。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産管理・身上保護を、後見人が代わりに行う制度です。家庭裁判所が関与する法的な仕組みです。
法定後見と任意後見の違い
| 種類 | 開始タイミング | 後見人の選任 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 法定後見 | すでに判断能力が低下している | 家庭裁判所が選任(家族とは限らない) | 認知症発症後に申し立てる |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに契約 | 本人が選ぶ(家族・専門家) | 元気なうちに準備できる |
成年後見制度のメリット・デメリット
| 内容 | |
|---|---|
| ✅ メリット | 本人の財産・権利を守る強力な法的保護がある |
| ✅ メリット | 悪徳業者からの詐欺被害を防ぎやすい |
| ⚠️ デメリット | 法定後見では家族以外が後見人になることも多い |
| ⚠️ デメリット | 毎月の後見人報酬(専門家の場合2〜6万円/月)がかかる |
| ⚠️ デメリット | 家庭裁判所の監督下のため、自由度が低い(相続対策・投資などは原則不可) |
| ⚠️ デメリット | 一度始めると原則として本人の死亡まで継続 |
家族信託とは
家族信託とは、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる契約です。裁判所を通さず、家族間で柔軟に設計できます。
例:「父が認知症になった場合に備えて、長男に自宅と預金の管理を任せる信託契約を結んでおく」
家族信託のメリット・デメリット
| 内容 | |
|---|---|
| ✅ メリット | 柔軟な設計が可能(運用・売却・相続先まで決められる) |
| ✅ メリット | 後見人報酬がかからない(家族が無報酬で管理できる) |
| ✅ メリット | 認知症になった後も家族が財産を動かせる |
| ✅ メリット | 相続対策・不動産活用にも活用できる |
| ⚠️ デメリット | 契約書作成に司法書士・弁護士費用がかかる(数十万円〜) |
| ⚠️ デメリット | 身上保護(医療・介護の手続き)はできない(後見人の役割) |
| ⚠️ デメリット | 専門家のサポートなしで設計すると後でトラブルになることも |
成年後見 vs 家族信託:どちらを選ぶべきか
| 状況 | おすすめ |
|---|---|
| すでに認知症が進んでいる | 法定後見(任意後見・家族信託は判断能力が必要) |
| まだ元気だが将来が不安 | 任意後見 or 家族信託(または併用) |
| 不動産の売却・活用を考えている | 家族信託が有利 |
| 財産が少ない・シンプルなケース | 任意後見で十分な場合も |
| 詐欺被害・浪費の心配がある | 法定後見の強い保護が有効 |
最終的にはどちらか一方ではなく、両方を組み合わせることも有効です。専門家に相談して最適な方法を選びましょう。
手続きの費用と流れ
任意後見の費用・手続き
- 公証役場での任意後見契約書作成:約2〜3万円
- 司法書士・弁護士への依頼費用:約10〜20万円
- 後見監督人の費用:月1〜3万円程度(発動後)
家族信託の費用・手続き
- 司法書士・弁護士への依頼費用:約30〜100万円(財産規模による)
- 公証役場での信託契約公正証書:約1〜3万円
- 不動産信託の場合:登録免許税がかかる
相談できる専門家・窓口
| 専門家 | 得意分野 |
|---|---|
| 司法書士 | 家族信託・法定後見の申立て・登記手続き |
| 弁護士 | 紛争が予想される場合・複雑な相続 |
| 行政書士 | 任意後見契約書の作成(比較的安価) |
| 社会福祉士・社会福祉協議会 | 福祉型の後見・低所得者向け支援 |
| 地域包括支援センター | 制度の入口相談・専門家の紹介 |
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家族信託を具体的に検討するなら
家族信託は自由度が高い一方、契約内容の設計に専門家のサポートが必要です。自分の家庭で使えるのか、費用はどのくらいかだけを無料相談で確かめる方法もあります。
※制度の入口相談は地域包括支援センターでも受けられます。費用や手続きは家庭の事情によって変わります
よくある質問
家族信託のデメリットは何ですか?
主に4つあります。①初期費用が高い(専門家への報酬が数十万円単位になることがある)、②身上監護はカバーしない(施設の入所契約や医療同意は信託では扱えない)、③受託者になる家族に長期の管理責任が生じる、④対応できる専門家がまだ限られる。「後見より自由度が高い」という点だけで選ぶと、あとで身上監護の場面で困ることがあります。
成年後見制度と家族信託は併用できますか?
併用できます。役割が違うので、実務では「財産の管理・活用は家族信託、施設の契約や医療の手続きなど身上監護は成年後見」という組み合わせが選ばれることがあります。どちらか一方に決めなければならない、というものではありません。本人の資産の内容と、家族が何に困りそうかで組み合わせを考えてください。
認知症と診断されたあとでも家族信託は使えますか?
原則として難しくなります。家族信託は本人と受託者が結ぶ「契約」なので、契約内容を理解し判断する能力が本人に残っていることが前提です。進行してからでは契約できず、その場合は成年後見制度が選択肢になります。「まだ元気なうちにしか選べない制度がある」というのが、この2つの一番大きな違いです。軽度の段階でどこまで可能かは、医師の判断と専門家の確認が必要です。
親の銀行口座が凍結されてしまったら、もう手はありませんか?
成年後見制度の申し立てが基本の対応になります。なお2021年に全国銀行協会が、医療費など本人の利益が明らかな支払いについては、親族からの引き出しに応じうるという考え方を示しています。ただし実際の対応は金融機関ごとに異なりますので、まず取引店に事情を伝えて相談してください。
介護費用を親の預金から出したいだけでも、制度の利用は必要ですか?
日常的な生活費の範囲であれば、家族が代わりに引き出して対応できているご家庭も実際には多くあります。制度が必要になるのは、不動産の売却、施設入所の契約、まとまった額の払い出し、相続にかかわる手続きなど、本人の意思確認を金融機関や役所が求める場面です。「今すぐ必要か」ではなく「その場面が来たときに動けるか」で考えてください。
まとめ
- 認知症になると本人名義の財産が動かせなくなるリスクがある
- 成年後見制度は法的保護が強いが、費用・手間がかかる
- 家族信託は柔軟で使いやすいが、設計に専門家のサポートが必要
- 元気なうちに準備することが最重要——認知症発症後は選択肢が大幅に限られる
- まず地域包括支援センターや司法書士に相談してみよう
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