成年後見制度・家族信託の基本【認知症になる前に知っておくべき財産管理の方法を専門相談員が解説】

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成年後見制度・家族信託の基本【認知症になる前に知っておくべき財産管理の方法を専門相談員が解説】

「親が認知症になったら、銀行口座が使えなくなると聞いた」「施設に入るための費用が引き出せなくて困った」——こんな話を聞いたことはありませんか?

認知症が進んで判断能力が低下すると、本人名義の財産を家族が自由に使えなくなります。そのための備えが成年後見制度家族信託です。

この記事では、二つの制度の違い・使い方・費用・注意点をわかりやすく解説します。

なぜ認知症になると財産が動かせなくなるのか

法律上、判断能力がない人が行った法律行為(契約・取引など)は無効となります。そのため、認知症が進んだ方名義の口座は、銀行が凍結に近い対応をとるケースがあります。

  • 介護施設への入居費用が引き出せない
  • 自宅の売却・リフォームができない
  • 相続対策・生前贈与が進められない
  • 定期的な医療費・生活費の管理が困難になる

こうした事態を防ぐために、元気なうちから備えておくことが重要です。

成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産管理・身上保護を、後見人が代わりに行う制度です。家庭裁判所が関与する法的な仕組みです。

法定後見と任意後見の違い

種類 開始タイミング 後見人の選任 特徴
法定後見 すでに判断能力が低下している 家庭裁判所が選任(家族とは限らない) 認知症発症後に申し立てる
任意後見 判断能力があるうちに契約 本人が選ぶ(家族・専門家) 元気なうちに準備できる

成年後見制度のメリット・デメリット

内容
✅ メリット 本人の財産・権利を守る強力な法的保護がある
✅ メリット 悪徳業者からの詐欺被害を防ぎやすい
⚠️ デメリット 法定後見では家族以外が後見人になることも多い
⚠️ デメリット 毎月の後見人報酬(専門家の場合2〜6万円/月)がかかる
⚠️ デメリット 家庭裁判所の監督下のため、自由度が低い(相続対策・投資などは原則不可)
⚠️ デメリット 一度始めると原則として本人の死亡まで継続

家族信託とは

家族信託とは、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる契約です。裁判所を通さず、家族間で柔軟に設計できます。

例:「父が認知症になった場合に備えて、長男に自宅と預金の管理を任せる信託契約を結んでおく」

家族信託のメリット・デメリット

内容
✅ メリット 柔軟な設計が可能(運用・売却・相続先まで決められる)
✅ メリット 後見人報酬がかからない(家族が無報酬で管理できる)
✅ メリット 認知症になった後も家族が財産を動かせる
✅ メリット 相続対策・不動産活用にも活用できる
⚠️ デメリット 契約書作成に司法書士・弁護士費用がかかる(数十万円〜)
⚠️ デメリット 身上保護(医療・介護の手続き)はできない(後見人の役割)
⚠️ デメリット 専門家のサポートなしで設計すると後でトラブルになることも

成年後見 vs 家族信託:どちらを選ぶべきか

状況 おすすめ
すでに認知症が進んでいる 法定後見(任意後見・家族信託は判断能力が必要)
まだ元気だが将来が不安 任意後見 or 家族信託(または併用)
不動産の売却・活用を考えている 家族信託が有利
財産が少ない・シンプルなケース 任意後見で十分な場合も
詐欺被害・浪費の心配がある 法定後見の強い保護が有効

最終的にはどちらか一方ではなく、両方を組み合わせることも有効です。専門家に相談して最適な方法を選びましょう。

手続きの費用と流れ

任意後見の費用・手続き

  • 公証役場での任意後見契約書作成:約2〜3万円
  • 司法書士・弁護士への依頼費用:約10〜20万円
  • 後見監督人の費用:月1〜3万円程度(発動後)

家族信託の費用・手続き

  • 司法書士・弁護士への依頼費用:約30〜100万円(財産規模による)
  • 公証役場での信託契約公正証書:約1〜3万円
  • 不動産信託の場合:登録免許税がかかる

相談できる専門家・窓口

専門家 得意分野
司法書士 家族信託・法定後見の申立て・登記手続き
弁護士 紛争が予想される場合・複雑な相続
行政書士 任意後見契約書の作成(比較的安価)
社会福祉士・社会福祉協議会 福祉型の後見・低所得者向け支援
地域包括支援センター 制度の入口相談・専門家の紹介

まとめ

  • 認知症になると本人名義の財産が動かせなくなるリスクがある
  • 成年後見制度は法的保護が強いが、費用・手間がかかる
  • 家族信託は柔軟で使いやすいが、設計に専門家のサポートが必要
  • 元気なうちに準備することが最重要——認知症発症後は選択肢が大幅に限られる
  • まず地域包括支援センターや司法書士に相談してみよう

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