介護費用は毎月いくらかかる?在宅介護の月額を計算|負担割合別の目安と戻るお金・控除

介護費用はいくらかかる?在宅・施設別の月額目安と費用を軽減する4つの制度 ・制度・保険
介護費用はいくらかかる?

「親の介護が始まったら、毎月いくらかかるんだろう」。介護費用でいちばん知りたいのは、まずここだと思います。

先に平均を書くと、介護にかかる費用は月平均9.0万円(在宅で5.3万円、施設で13.8万円)です。住宅改修や介護ベッドの購入など一時的な費用は平均47.2万円、介護期間は平均55.0か月(約4年7か月)。数字は生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」(2024年度)で、公的介護保険サービスの自己負担費用も含まれています。

ただ、平均には軽い介護の家庭も重い介護の家庭も混ざっています。平均を見ても、自分の家の金額は分かりません。そこでこの記事では、自分の家の月額を計算する方法、3つの家庭のモデルケース、そしてあとから戻るお金・税金で軽くなるお金を、金額つきで順番にお話しします。

先に結論

  • 在宅の月額は「介護保険サービスの自己負担」+「保険外の実費」の足し算で出せます
  • 今回のモデルケースでは、軽い利用で月1万円台、デイと訪問介護を組み合わせた1割負担の例で2万円台、利用が増える2割負担の例で4〜5万円台でした
  • 介護サービスの自己負担には月の上限があり、超えた分は申請すると戻ります
  • 医療費控除や障害者控除など、税金で軽くなるお金もあります。ただし対象にならない費用もあるので注意

▶ 動画でも解説しています(約3分)

介護にかかる費用は「3つの財布」で考える

毎月の介護費用は、中身を3つに分けると整理しやすくなります。

  • ①介護保険サービスの自己負担:デイサービス、訪問介護、福祉用具レンタルなど。計算で出せるのはここです
  • ②保険外の実費:デイサービスの食事代、おむつ、日用品、自費のサービスなど
  • ③医療費:通院や薬代

この記事で計算するのは①と②です。③は病気や通院の頻度で大きく変わるので、別枠で見ておいてください。

①の計算式は「単位数 × 10円 × 負担割合」

介護保険のサービス料金は「単位」という点数で決まっています。1単位は基本10円で、地域やサービスの種類によって上乗せされます(上限は11.40円)。

たとえばデイサービス(通常規模・7〜8時間)の要介護2は777単位なので、777単位 × 10円 = 7,770円。1割負担なら1回あたり約780円です。

福祉用具のレンタルは単位ではなく「貸与価格(円)」で決まり、要介護度が変わっても同じ商品なら価格は同じです。詳しくは介護ベッドのレンタル料金はいくら?で解説しています。

※ケアプランをつくる居宅介護支援(ケアマネジャーの業務)は、利用者の自己負担はありません。

負担割合が1割・2割・3割だと、上限いっぱいでいくらになる?

介護保険で使えるサービスの量には、要介護度ごとに上限(区分支給限度基準額)があります。上限を超えた分は全額自己負担になり、福祉用具レンタルもこの枠に含まれます。

次の表は、上限の対象になるサービスを限度いっぱいまで使った場合の自己負担を、1単位10円で計算したものです。地域の単価、上限の対象外になる加算、食費などの保険外の費用は、これとは別にかかります。実際にここまで使う家庭は多くないので、目安として見てください。

要介護度月の利用上限1割負担2割負担3割負担
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

※1単位10円で計算した金額です。地域の上乗せで多少変わります。処遇改善加算などは、この枠の外で別に加わります。上限の考え方は区分支給限度額とは?、自分が何割負担かは介護保険負担割合証で確認できます。

気になるのは3割の行ですよね。要介護5を上限いっぱい使うと月10万円を超えます。でも安心してください。月の自己負担には別の上限(高額介護サービス費)があり、超えた分はあとから戻ります。くわしくはこのあと説明します。

モデルケースで見る、在宅介護の月額

ここからは、3つの家庭で実際に計算してみます。計算の条件はこうです。

  • 基本の単位数は令和6年度の介護報酬で、1単位10円として計算します(2026年6月の臨時改定は処遇改善加算の拡充が中心でした)
  • 2026年6月から処遇改善加算の率が上がったため、デイは最大12.0%、訪問介護は最大28.7%の上乗せを見込んだ数字も併記します。金額は「基本報酬のみ〜処遇改善加算が最高区分のとき」の概算の幅で示します(入浴介助加算などほかの加算や地域の単価は入れていないので、実際の請求額がこの幅を外れることもあります)
  • デイサービスの食事・おやつ・日用品は1回700〜1,000円ほど(事業所によって違います)

ケースA:要介護1・1割負担「週2回デイ+手すり・歩行器」

  • デイサービス(月8回):658単位 × 8回 = 5,264単位 → 自己負担 約5,300〜5,900円
  • 福祉用具レンタル(手すり+歩行器の貸与価格が合計4,500〜8,500円ほど)→ 自己負担 約450〜850円
  • 介護保険の自己負担:約5,700〜6,700円
  • 保険外の実費(デイの食事など8回分):約5,600〜8,000円

→ 月の合計は約1.1〜1.5万円

外出や入浴を支えるデイサービスを週2回使う、いちばんよくある形です。保険の自己負担より、食事代など保険外の実費のほうが大きいことに気づくと思います。

ケースB:要介護2・1割負担「週3回デイ+訪問介護+介護ベッド」

  • デイサービス(月12回):777単位 × 12回 = 9,324単位 → 約9,300〜10,400円
  • 訪問介護(身体介護30分〜1時間未満を月8回):387単位 × 8回 = 3,096単位 → 約3,100〜4,000円
  • 介護ベッド一式(貸与価格が月1万〜1.5万円ほど)→ 約1,000〜1,500円
  • 介護保険の自己負担:約1.3万〜1.6万円
  • 保険外の実費(デイの食事など12回分):約8,400〜12,000円

→ 月の合計は約2.2〜2.8万円

サービスが増えると、保険の自己負担が1万円台に乗ってきます。デイサービスを月4回(週1回)増やすと、基本報酬の自己負担だけで約2,600〜4,600円増えます(要介護1なら658単位×4回、要介護5なら1,148単位×4回の計算)。処遇改善加算を最高区分で含めると約2,900〜5,100円で、ここに食事代などが別にかかります。この「1回あたりの金額 × 回数」の足し算で、あなたの家の見込みも出せます。

ケースC:要介護3・2割負担「週3回デイ+訪問介護を週3回+介護ベッド」

  • デイサービス(月12回):900単位 × 12回 = 10,800単位 → 2割負担で 約21,600〜24,200円
  • 訪問介護(身体介護を月12回):387単位 × 12回 = 4,644単位 → 約9,300〜12,000円
  • 介護ベッド一式 → 2割負担で 約2,000〜3,000円
  • 介護保険の自己負担:約3.3万〜3.9万円
  • 保険外の実費:デイの食事など約8,400〜12,000円 + おむつや日用品など月5,000円ほど(仮置き)

→ 月の合計は約4.6〜5.6万円(通院などの医療費は別)

Bと比べると、サービス量はそれほど変わらないのに、1割から2割に変わるだけで保険の自己負担はほぼ2倍になります。平均の5.3万円に近づくのは、このくらい使う家庭です。さらに通院や自費のサービス、見守り機器などが乗ると、5万円を超えていきます。

なお、おむつ代は市区町村の支給や助成で減らせる場合があります。紙おむつを現物や券で支給したり、月に使える金額や袋数に上限を決めて助成したりする自治体があり、要介護度や住民税の課税状況などの条件は自治体ごとに違います。使えると、ケースCのおむつ代は大きく下がります。くわしくは次の章で説明します。

※おむつ代は使う量と商品で大きく変わるため、ここでは仮の金額を置いています。実際の請求は事業所の加算の届出や地域区分で変わります。毎月の見込みは、ケアマネジャーが作る「サービス利用票」「利用票別表」で確認できます。

月の自己負担には上限がある:高額介護サービス費

1か月に払った介護保険サービスの自己負担が上限を超えたら、超えた分があとから払い戻される制度が高額介護サービス費です。上限は所得の区分で決まります。課税世帯の区分は、同じ世帯の65歳以上の方の住民税の課税所得で判定されます。

  • 生活保護を受けている方など:月15,000円(個人)
  • 世帯全員が住民税非課税:月24,600円(世帯)。本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下の方などは、個人の15,000円が上限になる場合もあります
  • 住民税課税で、課税所得380万円未満:月44,400円(世帯)
  • 課税所得380万〜690万円未満:月93,000円(世帯)
  • 課税所得690万円以上:月140,100円(世帯)

金額で見てみましょう。次の2つは、対象になる自己負担額が記載のとおりで、同じ世帯のほかの人の利用や個人の15,000円の上限はない場合の例です。

  • 3割負担で要介護5を上限いっぱい使った場合:自己負担は108,651円。課税所得380万円未満の世帯なら上限は44,400円なので、差額の64,251円が、申請により払い戻されます
  • 住民税非課税の1割負担で要介護3を上限いっぱい使った場合:自己負担は27,048円。上限24,600円との差額、同じ条件で使った月は、申請により2,448円が払い戻しの対象になります

一方、ケースA・Bのように自己負担が上限に届かない家庭は、戻りません。また食費・居住費、福祉用具の購入費、住宅改修費、区分支給限度額を超えた分、保険外のサービスは対象外です。「使いすぎた月ほど戻る」わけではない点に注意してください。

申請しないと戻らないので、市区町村から申請書が届いたら必ず手続きをしましょう。くわしくは高額介護サービス費の申請方法にまとめています。

医療費控除で戻る?介護費用の「対象になる・ならない」

介護費用でいちばん勘違いが多いのが医療費控除です。「介護にかかったお金は全部対象」ではありません。国税庁の取扱い(タックスアンサーNo.1127)では、次のように分かれています。

  • 自己負担が対象になる:訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ(デイケア)、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(医療系サービス)
  • 医療系サービスを一緒に使っているときだけ対象になる:デイサービス、訪問介護(身体介護)、訪問入浴、短期入所生活介護(福祉系サービス)
  • 対象にならない:訪問介護の生活援助中心型、福祉用具レンタル(貸与)、グループホームや特定施設(介護付き有料老人ホーム等)の通常のサービス利用料(介護福祉士などによる喀痰吸引等の対価、別に払う医療費などは個別に判定されます)

つまり、デイサービスだけを使っている家庭は原則として対象外で、訪問看護やデイケアも使っているとデイサービス代まで対象になります。医療系サービスが入っているかどうかは、ケアマネジャーが作る「サービス利用票」で判断します。

おむつ代は、病気やけがで寝たきりの状態が続き、治療上おむつの使用が必要と認められる場合などに対象になります。原則は医師の「おむつ使用証明書」で確認します。令和6年分以後は、一定の要件を満たす要介護認定を受けた方なら、初年度から市区町村が主治医意見書をもとに出す確認書などで代えられる場合があります。条件や書類は自治体で違うので、市区町村の窓口や税務署で確認してください。

控除額の計算と、戻る金額のイメージ

控除額は、1年間に払った医療費の合計 − 保険などで補てんされた額 − 10万円です。その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%になります。上限は200万円です。高額介護サービス費で戻ってきた分は、先に差し引きます。

計算の一例

訪問看護も使っている家庭で、1年間に払った介護サービスの自己負担(対象分)が30万円、通院の医療費が10万円なら、合計40万円。ここから10万円を引いた30万円が控除額です。所得税が5%、住民税が10%の方なら、約4.5万円分の税金が軽くなります(30万円 × 15%)。

医療費控除を申告するのは、その医療費を実際に支払った人です。子が、生計を一にしている親の対象費用を支払ったなら、子が控除を受けられます。親が払った費用を、税金の多い子に付け替えることはできません。所得税がかかっていない親本人の申告では所得税は戻りませんが、住民税が軽くなる場合があります。領収書は、誰が払ったか分かるように取っておきましょう。

障害者控除:要介護認定だけでは使えない、でも申請できる場合がある

所得税の障害者控除は、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。身体障害者手帳などがなくても、65歳以上で障害の程度が障害者に準ずると市区町村長などに認定された方は対象になります。寝たきりの状態が6か月以上続いていて複雑な介護が必要な方などは、特別障害者に当たる場合があります。

ポイントは、要介護認定を受けているだけでは自動的に対象にならないことです。市区町村の窓口(介護保険課・高齢福祉課など。名称は自治体で違います)に申請して、「障害者控除対象者認定書」などの書類をもらう必要があります。認定の可否は自治体の判断です。

たとえば特別障害者(控除40万円)に認定され、所得税5%の方なら、所得税が約2万円軽くなります。住民税も別に軽くなります。認定書の対象年や翌年以降の手続きは自治体で違うので、該当しそうなら一度窓口に聞いてみる価値があります。

ほかにも知っておきたい、費用が軽くなる制度

  • 高額医療・高額介護合算療養費:同じ医療保険に入っている世帯の医療費と介護費の自己負担を、毎年8月〜翌年7月で合算し、上限を超えた分が戻ります。月ごとの高額療養費や高額介護サービス費を差し引いたあとの額が対象で、食費や保険外の費用は含みません。70歳以上なら、年間の上限は一般で56万円、住民税非課税世帯で31万円または19万円が目安です。入院していなくても、通院と介護サービスの両方を使っていれば対象になることがあります。介護保険の自己負担を減らす方法で解説しています
  • 補足給付(負担限度額認定):施設やショートステイの食費・居住費が、所得の低い方は軽くなります。介護保険負担限度額認定証とは?で確認できます
  • 市区町村の紙おむつ支給・助成:自治体によっては、紙おむつを支給したり、月に使える金額や袋数に上限を決めて助成したりしています。条件は自治体ごとで、要介護度(要介護3以上などに限る例が多い)や住民税の課税状況(非課税世帯に限る例が多い)、支給の方法や上限が違います。たとえば、要介護3で月5,000円分まで、要介護4・5で月8,000円分までの券を出している自治体もあります。やっていない自治体もあるので、市区町村の高齢福祉課・介護保険課か地域包括支援センターで「紙おむつの助成はありますか」と聞いてみてください。使えれば、毎月のおむつ代が減ります
  • 介護休業給付金:雇用保険に入っている人が、対象家族の介護のために介護休業を取り、加入期間などの要件を満たすと、原則として休業開始前の賃金の67%相当が支給されます。支給額には上限があり、休業中に賃金が出ると減額や不支給になる場合があります。対象家族1人につき通算93日、3回までです

全体像は在宅介護のお金と制度のまとめにもあります。

最初にかかる「一時的な費用」はいくら?

月々とは別に、介護が始まるときにまとまってかかるお金があります。平均は47.2万円ですが、介護保険を使える部分は次のとおりです。

  • 住宅改修(手すり設置、段差解消など):保険の対象になる工事費は原則20万円までです。20万円分の工事をした場合、自己負担は1割なら2万円、2割で4万円、3割で6万円。限度を超えた分や対象外の工事は全額自己負担です。工事の前に申請が必要です。住宅改修の申請の流れを先に読んでおくと失敗しません
  • 福祉用具の購入(シャワーチェア、ポータブルトイレなど):保険の対象になる購入費は1年度で10万円まで。10万円分を買った場合、自己負担は1割で1万円、2割で2万円、3割で3万円です

介護ベッドなど借りられる用具は、購入ではなくレンタルのほうが費用を抑えられます(福祉用具レンタルの選び方)。

施設に入ると、月額はどう変わる?

施設に入ると、月額の平均は13.8万円と、在宅の2倍以上になります。大きな違いは食費と居住費が毎月かかることです。介護保険施設の補足給付で使う基準費用額は、2026年8月から、食費が1日1,545円(30日で約4.6万円)、ユニット型個室の居住費が1日2,066円(30日で約6.2万円)です。30日で計算すると食費と居住費だけで月10万円を超え、ここに介護サービスの自己負担が加わります。実際の料金は施設との契約や軽減の適用で変わります。

所得の低い方は、前の章の補足給付で食費・居住費が大きく下がります。施設ごとの違いは、次の記事にまとめています。

介護費用は、全部でいくら準備しておけばいい?

平均値どうしを掛け合わせた目安は、次のとおりです。一時的な費用47.2万円 + 月額9.0万円 × 55.0か月 = 約540万円。在宅の月額5.3万円に同じ一時費用と期間を組み合わせると約340万円ですが、これは在宅介護の平均総額を示す統計ではありません。なお平均55.0か月には、介護を続けている人の「調査時点までの期間」も含まれます。

これはあくまで平均から出した目安で、介護の期間や重さで大きく変わります。それでも、先に紹介した制度を使えば、実際に出ていくお金は目安より少なくなることがあります。まず自分の家の月額を、この記事の計算方法で出してみてください。

よくある質問

Q. 要介護度が上がると、月額は必ず上がりますか?

必ず上がるわけではありません。上がるのは「使える枠」で、実際の費用は使ったサービスの量で決まります。福祉用具レンタルの価格は、要介護度が変わっても同じ商品なら同じです。

Q. 2割・3割負担だと、サービスの料金自体が高いのですか?

料金は同じで、払う割合が違うだけです。月の自己負担が大きくなりすぎないよう、高額介護サービス費で上限が決まっています。

Q. 福祉用具のレンタル代は、医療費控除になりますか?

なりません。福祉用具貸与は、医療費控除の対象外とされています。

Q. 毎月の見込み額は、どこで分かりますか?

ケアマネジャーが作る「サービス利用票」「利用票別表」に、サービスごとの回数や単位数、自己負担の見込みが載ります。まず担当のケアマネジャーに聞くのが早いです。

Q. 申請を忘れていたら、もう戻りませんか?

高額介護サービス費は、申請の時効が2年です。過去2年分までさかのぼって申請できます。確定申告も、申告し忘れた年の分は税務署に相談すれば手続きできる場合があります。気づいた時点で、早めに窓口に聞いてください。

まとめ:介護費用は「計算」と「申請」で見通しが立つ

  • 介護費用は月平均9.0万円(在宅5.3万円・施設13.8万円)。ただし自分の家は計算で出せる
  • 在宅の月額は「単位数 × 10円 × 負担割合」+保険外の実費。今回のモデルは、軽い利用で月1万円台、1割負担のデイ+訪問介護で2万円台、2割負担で利用が増えると4〜5万円台
  • 介護サービスの自己負担には月の上限があり、超えた分は申請で戻る
  • 医療費控除は、医療系サービスを使っているかどうかで対象が変わる。福祉用具レンタルは対象外
  • 障害者控除は要介護認定だけでは使えない。手帳などがない場合は、市区町村の認定を受けて適用する
  • 戻るお金・軽くなるお金は、どれも申請しないと使えない

費用の見通しに不安があるときは、担当のケアマネジャー、市区町村の窓口、または地域包括支援センターに相談してみてください。地域包括支援センターは何をしてくれる?で、相談できることをまとめています。一人で抱え込まず、使える制度を使い切ることが大切です。

※2026年10月時点の情報です。制度の金額や取扱いは改定されることがあります。最終的な判断は、お住まいの市区町村の窓口や税務署でご確認ください。

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この記事を書いた人

介護福祉ナビ運営者

元福祉用具専門相談員。

福祉用具の選定、住環境整備、退院支援などに携わった経験をもとに、在宅介護で役立つ情報を発信しています。

実際の相談現場で多かった悩みや失敗例をもとに、家族が判断しやすい形で解説しています。

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