「介護保険で何が使えるのか、一覧で知りたい」——認定が下りたばかりのご家族から、いちばん多い質問です。
※この記事は、元福祉用具専門相談員として実際の相談現場で多かった事例や質問をもとに作成しています。
この記事では、介護保険法が定めているサービスを、条文どおりに全部並べます。「だいたいこんなもの」ではなく、法律上いくつあって、どれが自分に使えるのかが分かる形にしました。
・介護保険サービスは法律上いくつあるのか(要介護は25、要支援は14+総合事業)
・要支援と要介護では、使えるサービスの名前ごと変わること
・要支援の「訪問介護」「通所介護」が介護保険の給付ではない理由
・サービスごとの内容・対象・費用の目安
- 介護保険サービスは「居宅」「施設」「地域密着型」の3種類
- 法律が定めるサービスの一覧|要介護は25、要支援は14+総合事業
- 要支援と要介護では、使えるサービスの「名前ごと」変わる
- 居宅サービス①:訪問系サービス(自宅に来てもらう)
- 居宅サービス②:通所系サービス(施設に通う)
- 居宅サービス③:短期入所系サービス(一時的に泊まる)
- 居宅サービス④:福祉用具・住宅改修
- 居宅サービス⑤:特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
- 施設サービス:施設に入居して受けるサービス
- 地域密着型サービス:住み慣れた地域で暮らし続けるために
- 要介護度別:利用できるサービスの早見表
- よくある質問
- まとめ:サービス選びはケアマネジャーと一緒に
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介護保険サービスは「居宅」「施設」「地域密着型」の3種類
介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて3つのカテゴリがあります。在宅での生活を続けながら使う「居宅サービス」、施設に入居して受ける「施設サービス」、そして住み慣れた地域で暮らし続けるための「地域密着型サービス」です。
どのサービスが利用できるかは要介護度によって異なります。サービスを組み合わせる場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成します。まずは全体像を把握し、自分や家族に合ったサービスを選びましょう。

法律が定めるサービスの一覧|要介護は25、要支援は14+総合事業
まず全体の数を押さえてしまうのが近道です。介護保険サービスは、介護保険法 第8条と第8条の2が名前を1つずつ列挙しているので、数がはっきり決まっています。
要介護1〜5の人が使えるもの
居宅サービス=12種類(第8条第1項)。自宅で暮らしながら使うサービスです。
| サービス名 | ひとことで | |
|---|---|---|
| 訪問系 | 訪問介護 | ヘルパーが自宅に来る |
| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ車が来る | |
| 訪問看護 | 看護師が自宅に来る | |
| 訪問リハビリテーション | PT・OT・STが自宅に来る | |
| 居宅療養管理指導 | 医師・薬剤師などが来て指導する | |
| 通所系 | 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通う |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | リハビリ目的で通う | |
| 泊まり | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期間泊まる |
| 短期入所療養介護 | 医療管理のもとで短期間泊まる | |
| 住まい | 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入居して介護を受ける |
| 用具 | 福祉用具貸与 | 13種目をレンタルする |
| 特定福祉用具販売 | 入浴・排せつ用の用具を買う |
地域密着型サービス=9種類(第8条第14項)。住んでいる市区町村の事業所しか使えないのが特徴です。
| サービス名 | ひとことで |
|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間の定期巡回+呼べば来る |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の巡回と通報対応 |
| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模なデイサービス |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の人向けのデイサービス |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・泊まり・訪問を同じ事業所で |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 5〜9人で共同生活する |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の有料老人ホーム等 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の特養 |
| 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 小規模多機能+訪問看護を一体で |
施設サービス=3種類(第8条第26項)。施設に入居して受けるものです。
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護保健施設サービス(介護老人保健施設)
- 介護医療院サービス
かつて4つ目にあった介護療養型医療施設は、2024年3月末で廃止されました。古い一覧表には今も載っていることがあるので、見かけたら情報が古いと判断してください。
これに居宅介護支援(ケアマネジャーによるケアプランの作成と連絡調整)が加わります。居宅介護支援だけは利用者負担がなく、全額が介護保険から給付されます。
合計すると 12+9+3+1=25。これが要介護1〜5の人が使えるサービスの全体です。
要支援1・2の人が使えるもの
要支援の人が使うサービスは、名前の頭に「介護予防」が付いた別のサービスとして、第8条の2に改めて列挙されています。
介護予防サービス=10種類(第8条の2第1項)。
- 介護予防訪問入浴介護/介護予防訪問看護/介護予防訪問リハビリテーション/介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防福祉用具貸与/特定介護予防福祉用具販売
地域密着型介護予防サービス=3種類(第8条の2第12項)=介護予防認知症対応型通所介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型共同生活介護。
これに介護予防支援(要支援の人のケアプラン。地域包括支援センターの職員などが作ります)が加わって、10+3+1=14。さらに市町村の総合事業が乗ります。
要支援と要介護では、使えるサービスの「名前ごと」変わる

2つのリストを見比べると、要支援のほうに無いものが見えてきます。ここがいちばん誤解されるところです。
要支援の「訪問介護」「通所介護」は、介護保険の給付ではありません
法律が定める介護予防サービス10種類の中に、「介護予防訪問介護」も「介護予防通所介護」もありません。かつては存在しましたが、いまは介護保険の給付から外れています。
では要支援の人がヘルパーやデイサービスを使えないのかというと、そうではありません。使えます。ただし介護保険の給付ではなく、市町村が行う「総合事業」(介護予防・日常生活支援総合事業)として提供されます。介護保険法 第115条の45第1項第1号が定めるもので、内訳は次のとおりです。
- イ 第一号訪問事業(要支援の人の訪問型サービス)
- ロ 第一号通所事業(要支援の人の通所型サービス)
- ハ 第一号生活支援事業
- ニ 第一号介護予防支援事業
これが実生活で効いてくるのは、総合事業は市町村ごとに基準も料金も違うという点です。全国共通の予防給付とは違い、内容も自己負担額も自治体が決めます。「隣の市に住む知人と条件が違う」という話は、たいていここで起きています。住んでいる市区町村の窓口か地域包括支援センターで確認してください。
要支援では使えないサービス
- 施設サービス(特養・老健・介護医療院)……要支援は対象外。特養はさらに原則要介護3以上
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/複合型サービス……地域密着型介護予防サービスの3種類に入っていないため、要支援では使えません
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)……要支援2のみ使えます(要支援1は対象外)
居宅サービス①:訪問系サービス(自宅に来てもらう)
| サービス名 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(入浴・排泄・食事介助)や生活援助(掃除・洗濯・買い物)を行う | 要介護1〜5 |
| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ車が訪問し、介護士・看護師が入浴を介助する | 要支援1〜2・要介護1〜5 |
| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、医療処置・健康管理・療養上の世話を行う | 要支援1〜2・要介護1〜5 |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問しリハビリを行う | 要支援1〜2・要介護1〜5 |
| 居宅療養管理指導 | 医師・薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行う | 要支援1〜2・要介護1〜5 |
訪問介護は、介護報酬のうえで3つに分かれています。ヘルパーに何を頼めるかは、この区分で決まります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 身体介護 | 入浴・排せつ・食事・着替え・移動など、体に直接ふれる介助 |
| 生活援助 | 掃除・洗濯・買い物・調理など、本人のための家事 |
| 通院等乗降介助 | 通院時の乗り降りの介助(いわゆる介護タクシー) |
訪問介護でできること・できないことには明確なルールがあります。生活援助はあくまで「本人のための家事」なので、本人以外の家族の食事を作ることや、大掃除・草むしり・ペットの世話・来客の対応などは対象外です。利用前にケアマネジャーに確認しておきましょう。
要支援の人が使う訪問型サービスは、この訪問介護ではなく総合事業の第一号訪問事業です。市町村によっては生活援助にあたる部分だけを提供する形になっていることもあります。
居宅サービス②:通所系サービス(施設に通う)
| サービス名 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、食事・入浴・レクリエーション・機能訓練などを受ける | 要介護1〜5 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 医療機関や老健施設に通い、リハビリを中心としたサービスを受ける | 要支援1〜2・要介護1〜5 |
デイサービスは週1〜5回程度利用するのが一般的です。施設によって雰囲気・プログラム・規模が大きく異なるため、実際に見学して本人に合うか確認することをおすすめします。
似たサービスに「デイケア(通所リハビリ)」があり、目的やスタッフ体制が異なります。どちらが合うか迷う場合は、デイサービスとデイケアの違いで詳しく解説しています。
デイサービスの具体的な選び方や見学のチェック項目は、デイサービスの選び方|失敗しない5つのポイントでまとめています。
居宅サービス③:短期入所系サービス(一時的に泊まる)
| サービス名 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 特養などに短期入所し、日常生活の支援を受ける。家族の休息(レスパイト)にも活用される | 要支援1〜2・要介護1〜5 |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 医療機能を持つ施設に短期入所し、医療管理下での介護を受ける | 要支援1〜2・要介護1〜5 |
ショートステイは連続して最長30日まで利用可能です。支給限度額に含まれるため、他のサービスとのバランスをケアマネジャーと調整しましょう。
福祉用具の中でも介護ベッドは、起き上がり・立ち上がり・介助負担に関わる重要な用具です。レンタル条件や選び方を詳しく知りたい方は、介護ベッドの選び方記事も確認してみてください。
居宅サービス④:福祉用具・住宅改修
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 福祉用具貸与(レンタル) | 介護ベッド・車いす・歩行器・手すりなど13種類をレンタル。費用の1〜3割負担 |
| 特定福祉用具購入 | シャワーチェア・ポータブルトイレなどを購入。年10万円を上限に9割給付 |
| 住宅改修 | 手すり取り付け・段差解消・滑り止め設置など。20万円を上限に9割給付 |
居宅サービス⑤:特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
見落とされやすいのですが、有料老人ホームやケアハウスに入居して受ける介護も「居宅サービス」です。施設に住んでいても、介護保険上は在宅扱いになります。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象になる住まい | 介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームなど、都道府県が「特定施設」として指定したもの |
| サービス内容 | その施設が作る計画に基づく入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、療養上の世話 |
| 対象 | 要支援1〜2(介護予防特定施設入居者生活介護)・要介護1〜5 |
「介護付き」と表示できるのは、この指定を受けたホームだけです。「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」は特定施設の指定を受けていないことが多く、その場合は住まいと介護サービスを別々に契約し、訪問介護などを外から使う形になります。同じ「有料老人ホーム」でも仕組みがまったく違うので、見学時に必ず確認してください。
定員29人以下の小規模なものは地域密着型特定施設入居者生活介護となり、その市区町村の住民だけが利用できます。
施設サービス:施設に入居して受けるサービス
| 施設名 | 特徴 | 入居条件 | 費用の目安(月額) |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 介護が中心の施設。終身入居が可能で費用が比較的安い。待機者が多い | 原則、要介護3以上 | 5〜15万円程度 |
| 介護老人保健施設(老健) | リハビリを行い、在宅復帰を目指す。原則3〜6ヶ月の入所 | 要介護1以上 | 8〜15万円程度 |
| 介護医療院 | 長期の医療ケアと介護が必要な人向け | 要介護1以上 | 8〜18万円程度 |
特養は費用が安く終身入居が可能なため非常に人気が高く、地域によっては数百〜数千人の待機者がいる場合もあります。早めに申し込んでおくことが重要です。
なお、以前は4つ目の施設として介護療養型医療施設がありましたが、2024年3月末で廃止され、介護医療院などへ移行しました。今も4施設で説明している一覧表を見かけますが、その情報は古いものです。
施設サービスは要支援では使えません。要支援の人が入居して介護を受けるなら、特定施設入居者生活介護(介護予防版)かグループホーム(要支援2のみ)になります。
地域密着型サービス:住み慣れた地域で暮らし続けるために
地域密着型サービスは、住んでいる市区町村のサービスのみ利用できるのが特徴です。少人数・アットホームな雰囲気のサービスが多く、認知症の方に特に向いています。
| サービス名 | 内容 | 要支援 |
|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の高齢者が少人数(5〜9人)で共同生活しながら介護を受ける | 要支援2のみ |
| 小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心に「泊まり」「訪問」を組み合わせて柔軟に対応する | ○ |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象にした、少人数のデイサービス | ○ |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間365日、定期的な巡回と緊急時の随時対応を組み合わせる | × |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期巡回と、通報を受けての随時訪問 | × |
| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模なデイサービス | × |
| 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせたもの | × |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の介護付き有料老人ホームなど | × |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の特別養護老人ホーム | × |
要支援の人が使えるのは、このうち3つだけです(介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護)。法律が地域密着型介護予防サービスとして列挙しているのがこの3種類だからです。
要介護度別:利用できるサービスの早見表
| サービス | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
|---|---|---|
| 訪問介護(ヘルパー) | 市町村の総合事業(第一号訪問事業) | ○ |
| 通所介護(デイサービス) | 市町村の総合事業(第一号通所事業) | ○ |
| 訪問看護 | ○(介護予防訪問看護) | ○ |
| 訪問入浴介護 | ○(介護予防訪問入浴介護) | ○ |
| 訪問リハビリテーション | ○(介護予防訪問リハビリテーション) | ○ |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | ○(介護予防通所リハビリテーション) | ○ |
| ショートステイ | ○(介護予防短期入所生活介護) | ○ |
| 福祉用具貸与 | ○(一部の種目は原則対象外) | ○ |
| 特定福祉用具販売・住宅改修 | ○ | ○ |
| 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等) | ○ | ○ |
| グループホーム | 要支援2のみ | ○ |
| 小規模多機能型居宅介護 | ○ | ○ |
| 定期巡回・夜間対応型・地域密着型通所介護・看多機 | × | ○ |
| 特別養護老人ホーム・老健・介護医療院 | × | ○(特養は原則 要介護3以上) |
要支援の訪問介護・通所介護だけ「○」ではなく「総合事業」と書いてあるのは、書き分けではなく制度が違うからです。全国共通の介護保険給付ではなく市町村の事業なので、内容も自己負担額もお住まいの市区町村が決めています。
福祉用具貸与のうち、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排せつ処理装置は軽度者は原則対象外で、条件を満たす場合に例外給付となります。詳しくは介護保険でレンタルできる福祉用具の早見表で確認してください。
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保険のサービスでは頼めないことが出てきたとき
この記事で見てきたとおり、訪問介護には対象外の範囲があり、区分支給限度額を超えて使った分は全額自己負担になります。保険の枠に収まらない用事や時間帯だけを、1時間単位で頼める介護保険外のサービスもあります。
24時間365日対応の介護保険外のオーダーメイド介護サービス【イチロウ】![]()
※どのサービスをどう組み合わせるかは、まず担当ケアマネジャーへ相談してください
よくある質問
介護保険サービスは全部で何種類ありますか?
介護保険法が名前を列挙しているもので数えると、要介護1〜5の人が使えるのは居宅サービス12種類・地域密着型サービス9種類・施設サービス3種類、これに居宅介護支援を加えて25です(第8条)。要支援1・2の人は介護予防サービス10種類・地域密着型介護予防サービス3種類・介護予防支援で14、さらに市町村の総合事業が加わります(第8条の2、第115条の45)。
要支援でもデイサービスやヘルパーは使えますか?
使えます。ただし介護保険の給付ではなく、市町村の総合事業として提供されます。法律が定める介護予防サービス10種類の中に「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」はありません。総合事業は市町村ごとに基準も料金も違うので、お住まいの市区町村の窓口か地域包括支援センターで確認してください。
地域密着型サービスは、隣の市の事業所でも使えますか?
原則として使えません。地域密着型サービスは、住んでいる市区町村が指定した事業所のみが対象です。引っ越しをすると、それまで使っていた事業所を続けて利用できなくなることがあります。逆に言えば、その市区町村に住む人のために整備されたサービスなので、少人数で地域に密着した運営になっています。
「介護付き有料老人ホーム」と「住宅型有料老人ホーム」は何が違いますか?
介護保険上の扱いが違います。「介護付き」と表示できるのは、都道府県から特定施設の指定を受けたホームだけで、この場合はホームの職員から受ける介護が特定施設入居者生活介護という1つの居宅サービスになります。住宅型やサービス付き高齢者向け住宅は指定を受けていないことが多く、その場合は住まいと介護を別々に契約し、訪問介護などを外部から使う形になります。
ケアプランを作ってもらうのにお金はかかりますか?
かかりません。居宅介護支援(要支援の人は介護予防支援)は、利用者負担がなく全額が介護保険から給付される仕組みです。ケアマネジャーへの相談やケアプランの作成、サービス事業者との連絡調整で費用を請求されることはありません。
介護療養型医療施設はもう無いのですか?
はい。2024年3月末で廃止され、介護医療院などへ移行しました。施設サービスは現在特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院の3種類です。4施設で説明している一覧表は情報が古いものです。
まとめ:サービス選びはケアマネジャーと一緒に
- 介護保険サービスは「居宅・施設・地域密着型」の3カテゴリ。要介護は25、要支援は14+総合事業
- 要支援と要介護では、使えるサービスの名前ごと変わる(要支援は「介護予防〜」という別立て)
- 要支援の訪問介護・通所介護は介護保険の給付ではなく市町村の総合事業。料金も基準も自治体ごとに違う
- 自宅での生活継続には、訪問・通所・福祉用具などを組み合わせる
- 施設サービスは3種類。要支援は使えず、特養は原則要介護3以上
- 地域密着型は9種類あるが、要支援で使えるのは3つだけ。住んでいる市区町村の事業所に限られる
- どのサービスを使うかは、ケアマネジャーが作るケアプランで整理される。ケアプランの作成に利用者負担はない
「どのサービスを選べばよいかわからない」という方は、まず地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談することをおすすめします。
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介護サービス選びで迷う場合は、介護サービスの探し方もあわせて確認してください。
介護保険制度関連記事の役割整理
この記事は「介護保険で使えるサービスの種類」を一覧で確認する記事です。制度全体は介護保険制度の基本、相談先や探し方は介護サービスの探し方、仕事との両立は介護と仕事の両立で確認できます。
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