介護ベッドは要介護1・要支援でも借りられる?例外給付の条件

介護ベッドは要介護1・要支援でも借りられる?例外給付の条件と申請の流れ ・介護用品 福祉用具

「要介護1だと介護ベッドは借りられない」とケアマネジャーに言われて、そこで止まってしまう方がとても多いです。

結論から言うと、要支援1・要支援2・要介護1でも、介護ベッドを介護保険でレンタルできる場合があります。「例外給付」という仕組みがあるためです。

ただし、本人や家族が「必要だ」と感じただけでは通りません。判断の入口になるのは、認定調査の「寝返り」と「起き上がり」の結果です。この記事では、その具体的な基準と、通らなかったときの選択肢までを整理します。

この記事の結論

  • 要支援1・2/要介護1は、介護ベッドが原則レンタル対象外
  • ただし「日常的に寝返りが困難」または「日常的に起き上がりが困難」なら例外給付の対象になり得る
  • 認定調査で「できる」と出ていても、医師の所見をもとに認められる道が残っている
  • 認定を待って我慢しなくてよい。「結果が出るまで自費、下りたら介護保険へ切り替え」という相談に応じる事業者もある(対応は事業者差あり)
  • ただし制度上は申請日に遡れても、実際の請求が何月分からになるかは別問題。始める前に確認しておく
  • 自費レンタルでも月額1,000〜2,000円程度のことが多い。保険に切り替わっても支払いは大きく変わらない

なぜ要介護1は「原則対象外」なのか

介護保険の福祉用具貸与には、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1)は原則として保険給付の対象にならない種目が決められています。状態像から見て、通常はまだ必要ないだろうと考えられているためです。

原則対象外になるのは次の9種目です。

軽度者が原則対象外になる種目
車いす/車いす付属品
特殊寝台(介護ベッド)/特殊寝台付属品
床ずれ防止用具/体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具の部分を除く)
自動排泄処理装置

手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえはこの制限を受けません。要支援1でも通常どおり利用できます。「軽度だと何も借りられない」と誤解されがちですが、制限があるのは上の9種目だけです。歩行器・歩行車の条件と料金は歩行器は要支援1から介護保険でレンタルできるで詳しく解説しています。

そして、この9種目についても「絶対に無理」ではありません。ここからが本題です。なお車いすも同じ9種目に含まれますが、認められる状態像が介護ベッドとは違います。詳しくは車いすは要支援・要介護1でもレンタルできる?をご覧ください。

例外給付が認められる状態像(介護ベッドの場合)

介護ベッド(特殊寝台・特殊寝台付属品)で例外給付の対象になるのは、次のいずれかに当てはまる場合です。

介護ベッドの例外給付の判断基準

  • 日常的に寝返りが困難な方
    =認定調査の基本調査 1-3「寝返り」が「3.できない」
  • 日常的に起き上がりが困難な方
    =認定調査の基本調査 1-4「起き上がり」が「3.できない」

ポイントは、判断の材料が「認定調査の結果」だという点です。要介護度そのものではありません。要介護1でも、寝返りや起き上がりが「できない」と調査で判定されていれば、入口に立てます。

ここで一度、手元の認定結果を確認してみてください。認定調査票の写しは、市区町村の窓口で本人・家族が開示請求できる場合があります。ケアマネジャーが把握していることも多いので、まず聞いてみるのが早道です。

調査で「できる」と出ていても、あきらめなくてよい

実際の現場でいちばん多いのが、「調査のときはたまたま起き上がれてしまった」というケースです。認定調査は限られた時間の一場面しか見ません。痛みの強い日と楽な日で差が出る方、朝と夜で全く違う方も珍しくありません。

こうした場合のために、基本調査の結果に当てはまらなくても例外給付が認められる道が用意されています。おおむね次の3つの考え方です。

  1. 状態が変動しやすい場合
    疾病その他の原因により、日によって、あるいは時間帯によって、頻繁に「できない」状態になる
  2. 急速に悪化が見込まれる場合
    短期間のうちに「できない」状態になることが確実に見込まれる(がんの末期などが例として挙げられています)
  3. 医学的に必要と判断できる場合
    身体への重大な危険や、症状の重篤化を避けるという医学的な判断から必要と認められる

いずれの場合も、①医師の医学的な所見にもとづくこと ②サービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントで必要と判断されること ③市町村が確認していること、の3つがそろっている必要があります。

言い換えると、「家族が心配だから」だけでは認められませんが、「主治医が必要と考えている」なら十分に道はあるということです。

主治医の診察のときに、夜間や早朝の実際の様子を具体的に伝えておくと話が進みやすくなります。「夜中に起き上がれず布団の中でもがいている」「自力で寝返りが打てず同じ向きのまま朝を迎える」など、時間帯と具体的な場面がわかる伝え方が有効です。

例外給付の申請は誰が何をするのか

手続きは家族が単独で進めるものではなく、ケアマネジャーが中心になって組み立てます。そして認定調査の結果しだいで、手続きの重さが大きく変わります。ここを知っておくと見通しが立てやすくなります。

ルートA:認定調査で「できない」と出ている場合(軽い)

基本調査1-3または1-4が「3.できない」になっていれば、状態像は確認できているので、市区町村への確認申請そのものが不要な自治体があります。サービス担当者会議などを通じてケアマネジャーが必要性を判断し、その協議結果をケアプランや会議録に書面で残す、という流れで進められます。

この場合、家族がすることはケアマネジャーに相談するところまでです。

ルートB:認定調査では「できる」になっている場合

先ほどの3つのケースに当てはまるかを検討することになります。こちらは市区町村への確認申請が必要です。

  1. ケアマネジャーに相談する(家族の役割はここが起点)
  2. 医師の医学的な所見をそろえる
    主治医意見書・診断書・診療情報提供書などが根拠資料になります
  3. サービス担当者会議で検討する
    福祉用具専門相談員も参加し、本当に必要かを多職種で確認します
  4. 市区町村へ確認申請する
    承認されてからレンタル開始、という順番が原則です

先に契約しないでください。 多くの自治体で「貸与開始前の提出」が原則とされています。順番を間違えると、承認されても遡って保険が適用されず、その期間が自費になることがあります。迷ったら必ず先にケアマネジャーへ確認してください。

ただし、この分かれ方も自治体によって違います。介護ベッド(特殊寝台)については、認定調査で該当していても市の事前確認を必須としている市もあります。逆に、事業者やケアマネジャーの判断で進められる市もあります。この記事の内容は一般的な流れとして読み、最終的にはお住まいの市区町村の運用に合わせてください。ケアマネジャーはその地域のやり方を知っていますので、そこで確認するのがいちばん確実です。

例外給付が通らなかったときの選択肢

認定がまだ下りていない、あるいは例外給付が認められなかった。それでもベッドからの起き上がりが不安、という状況はあります。その場合の選択肢は大きく2つです。

なお、ここで挙げる2つのほかに区分変更申請という手もあります。どれを選ぶとどれくらい時間がかかり、どれに介護度が下がるリスクがあるかは要介護認定の結果に納得いかないときは?で比べています。

選択肢1:自費レンタル

介護保険を使わずに、福祉用具貸与事業者から全額自己負担で借りる方法です。購入より先に、まずこちらを検討する価値があります。

  • 状態が変わったときにベッドを交換できる
  • 不要になれば引き取ってもらえる(処分費用がかからない)
  • 搬入・組立・メンテナンスが含まれることが多い
  • のちに要介護2以上になったり例外給付が認められたりすれば、保険レンタルへ切り替えられる

「認定が出るまで自費、出たら介護保険へ」という相談ができることがある

ここが、あまり知られていない大事なところです。

まず制度の話から。要介護認定の効力は「申請日」に遡って生じます。認定結果が出るまでには原則30日ほどかかりますが、その待っている期間も、あとから申請日まで遡って保険の対象になり得るということです。これは全国共通の仕組みです。

この仕組みがあるため、認定の結果が出るまでは自費で貸し出し、認定が下りた時点で介護保険レンタルへ切り替える、という対応をしている福祉用具事業者があります。

ただしこれは事業者ごとの運用であって、全国どこでも同じというわけではありません。地域や事業所の方針によっては対応していないこともあります。「そういう相談ができる場合がある」という前提で、個別に確認してください。

大事なのは、「認定が出るまで何もできない」と思い込んで待つ必要はないということです。起き上がれずに困っている状態を1か月放置するほうが、転倒や体力低下のリスクとしてはるかに大きくなります。まずはケアマネジャーに、こういう相談ができないか聞いてみてください。

「遡れる制度がある」と「実際に遡って請求される」は別の話

ここは、期待だけして後でがっかりしないために書いておきます。

制度上は申請日まで遡れるとしても、実際に何月分から保険が適用されるかは、そのとおりにならないことがあります。

理由は、介護保険の給付管理が月単位で行われ、しかも認定結果によって担当する事業所が変わるためです。要支援と判定されれば地域包括支援センター、要介護なら居宅介護支援事業所が担当します。申請中はどちらになるか分からないので、結果が出てから「何月分を、どちらが担当するのか」を後追いで調整することになります。

この引き継ぎの都合で、実務上は「担当が決まった月から」の請求になることがあります。誰かが手を抜いているという話ではなく、月単位の給付管理と担当の切り替わりという仕組みから生まれる、現場ではよくある事情です。

ここは争っても得るものがありません。ケアマネジャーとは長い付き合いになりますし、担当者を問い詰めても状況が良くなるわけではありません。大切なのは、あとから「聞いていた話と違う」とならないよう、見通しを先に立てておくことです。自費になり得る期間があらかじめ分かっていれば、その前提で落ち着いて判断できます。

始める前に、この3つだけ聞いておく

福祉用具の事業者へ

  1. 認定が出たら、介護保険レンタルへ切り替えられますか
  2. その場合、自費で払った分はどう扱われますか

ケアマネジャー(または地域包括支援センター)へ

  1. 認定が出たら、何月分から介護保険の請求になりますか

3つ目がいちばん見落とされます。事業者に「切り替えできます」と言われていても、給付管理側の都合で開始月がずれることがあるからです。聞く相手が違うので、両方に確認してください。

なお事業者の対応は地域や事業所ごとに違いますので、「どこでも同じ」と思わないことです。ケアマネジャーは地域の事業者の事情を把握していることが多いので、対応可能なところがあるかどうかも含めて相談してみてください。

リスクも知っておいてください。 認定が「非該当」だった場合や、要介護1で例外給付も認められなかった場合は、その期間は自費のままになります。また軽度者の例外給付は承認の手続きが別に必要なので、要介護2以上のケースほど単純には遡れないことがあります。ここも事前に確認しておくと安心です。

自費レンタルはいくらか──思ったより高くありません

いちばん気になるところだと思います。介護保険の指定を受けている福祉用具事業者が自費で貸し出す場合、月額1,000円〜2,000円程度に収まっていることが多いです。1,000円台に設定しているところがよく見られます。

「自費なら全額だから、10倍かかるのでは」と身構えていた方は、拍子抜けするかもしれません。これには理由があります。

多くの事業者が、介護保険レンタルになったときの1割負担額と同じくらいの水準に、自費の価格を合わせているからです。介護ベッドを介護保険で借りると、1割負担の方の支払いは月額1,000円前後になります。自費のあいだも同じくらいにしておけば、保険に切り替わったときに利用者の負担が変わらずに済む、という考え方です。

ここは安心材料として知っておいてください。自費でつないでおいて、あとから保険に切り替わっても、毎月の支払いは大きく変わりません。だからこそ「認定を待ってから」ではなく「先に始めて、あとで切り替える」が現実的な選択肢になります。

ただし、安ければよいというものでもありません

なかには月額500円程度という、相場からはっきり外れた価格を出す事業者もあります。安いこと自体が悪いわけではありませんが、その価格でどこまで対応してもらえるのかは必ず確認してください。

福祉用具のレンタル料には、ベッドそのものの代金以外に、こうしたものが含まれています。

  • 搬入・組立・設置(部屋の状況に合わせた配置の提案を含む)
  • 使わなくなったときの引き取り・撤去
  • 定期的なモニタリング訪問と、状態の変化に合わせた見直しの提案
  • 故障や不具合が起きたときの対応
  • 返却後の消毒・整備

極端に安い場合、このどこかが薄くなっている可能性があります。次の3つを聞けば、価格の中身がだいたい見えます。

  • 訪問はどのくらいの頻度で来てもらえますか
  • 夜間や休日に故障したら、どう対応してもらえますか
  • 状態が変わったとき、機種を変更できますか

ケアマネジャーが、少しでも負担の軽い事業者を探してくれることもあります。ありがたい配慮ですが、価格と一緒に「何が含まれているか」も並べて見比べてください。介護は長く続きます。困ったときにすぐ来てもらえるかどうかは、月に数百円の差よりも大きく効いてきます。

選択肢2:購入

長期間の使用が確実で、状態がこれ以上変わりにくい場合は購入が向くこともあります。ただし介護ベッドは特定福祉用具販売の対象ではないため、購入しても介護保険の補助は出ません。全額自己負担です。

また、使わなくなったときの処分が想像以上に大変です。分解に工具が必要で、粗大ごみとして出せない自治体もあります。この点を含めて比べたうえで判断してください。

レンタルと購入の損得は、使用期間で分岐します。詳しくは 介護ベッドはレンタルと購入どちらがお得? で費用の比較を整理しています。

よくある質問

要介護1の介護ベッドはレンタルできますか?

原則は対象外ですが、認定調査で「寝返り」または「起き上がり」が「できない」と判定されていれば、例外給付として介護保険でレンタルできる場合があります。調査で「できる」と出ていても、医師の医学的な所見をもとに認められることがあります。まずはケアマネジャーに相談してください。

要介護1でベッドをレンタルすると自費でいくらかかりますか?

介護保険の指定を受けている福祉用具事業者であれば、月額1,000円〜2,000円程度のことが多いです。多くの事業者が、介護保険レンタルになったときの1割負担額と同じくらいの水準に合わせているためです。「自費だから全額」と身構える必要はありません。ただし事業者ごとに設定は異なり、自費には上限価格の仕組みも適用されないので、必ず事前に確認してください。なお例外給付が認められれば、同じベッドが正式に1〜3割負担になります。自費で契約する前に、例外給付の可能性をケアマネジャーに確認することをおすすめします。

要支援1・要支援2でも介護ベッドは借りられますか?

要支援1・2も要介護1と同じ扱いで、原則対象外です。ただし例外給付の考え方も同じように適用されます。判断の入口は要支援か要介護かではなく、寝返り・起き上がりの状態です。

要介護1でレンタルできないものは何ですか?

車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置の9種目が原則対象外です。逆に、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえはこの制限を受けず、要支援1から通常どおり利用できます。

介護認定を受けていなくても借りられますか?

認定が出る前でも、自費レンタルであれば認定の有無に関係なく借りられます。そのうえで、認定が出るまでは自費、下りたら介護保険レンタルへ切り替えるという対応をしている事業者もあります。要介護認定の効力は申請日に遡って生じるため、こうした相談が成り立つ余地があります。認定を待って我慢する必要はありません。

ただし対応するかどうかは事業者ごとの判断であり、さらに制度上は遡れても、実際に何月分から保険請求になるかは給付管理側の事情でずれることがあります。始める前に、事業者へ「切り替えの可否と自費分の扱い」を、ケアマネジャーへ「何月分から請求になるか」を確認しておいてください。

例外給付が認められたら、いつまで使えますか?

多くの自治体で、承認の有効期間は要介護認定の有効期間の満了日までとされています。更新のたびに改めて確認が必要になるのが一般的です。区分変更で要介護2以上になれば、例外給付の手続きは不要になります。

元・福祉用具専門相談員より
現場でいちばん多かったのは、「要介護1だから無理」とその場で終わってしまい、必要な方にベッドが届かないケースでした。例外給付は制度として用意されているもので、特別なお願いごとではありません。判断の入口は要介護度ではなく、寝返りと起き上がりの状態です。まずは認定調査の結果を確認し、主治医とケアマネジャーに、夜間の実際の様子を具体的に伝えてください。それが最短の道になります。

また、私が関わっていた地域では、認定が下りるまでを自費で貸し出し、結果が出てから介護保険に切り替える、という融通をきかせてくれる事業者がありました。これは全国どこでも同じというわけではなく、事業所の方針によります。ただ「そういう相談ができることもある」と知っているかどうかで、待つ1か月の意味がまったく変わります。ケアマネジャーに一度聞いてみてください。

価格についてもうひとつ、個人的な考えを書かせてください。極端に安い設定を見かけると、私は正直なところあまり良い印象を持ちません。福祉用具のレンタルは、モノを置いて終わりではなく、そのあと何年も関わり続ける仕事です。そこを削って価格だけを下げてしまうと、いざ困ったときに誰も来てくれない、ということになりかねません。安さはもちろん大事です。ただ、それだけで選ばないでほしいと思っています。

※広告を含みます

例外給付の結果を待つ間、夜間の介助が続くとき

例外給付は市町村への確認が必要で、認められるまでに時間がかかることがあります。その間も夜間の起き上がりや排泄の介助は続きます。必要な時間帯だけ、介助や見守りを1時間単位で頼める介護保険外のサービスもあります。

24時間365日対応の介護保険外のオーダーメイド介護サービス【イチロウ】

※例外給付に該当するかどうかの判断は、まず担当ケアマネジャーまたは市区町村へ相談してください

まとめ

  • 要支援1・2/要介護1は、介護ベッドを含む9種目が原則レンタル対象外
  • ただし「日常的に寝返りが困難」「日常的に起き上がりが困難」なら例外給付の対象になり得る
  • 認定調査で「できる」と出ていても、医師の医学的な所見で認められる道がある
  • 手続きはケアマネジャーが中心。契約より先に確認・申請が原則
  • 認定を待って我慢しなくてよい。「認定が出るまで自費、下りたら介護保険へ切り替え」という相談に応じる事業者もある(対応は事業者ごとに違う)
  • 制度上の「申請日まで遡れる」と、実際に何月分から請求されるかは別問題。担当の切り替わりと月単位の給付管理という事情があるため、始める前に事業者へ2つ・ケアマネジャーへ1つ確認しておく
  • 自費レンタルは月額1,000〜2,000円程度が多い。保険の1割負担額に合わせている事業者が多いため、切り替わっても支払いは大きく変わらない
  • 安さだけで選ばない。訪問頻度・故障時の対応・機種変更の可否を聞いて、価格の中身を確かめる
  • 購入は処分の負担も込みで判断する(介護ベッドは特定福祉用具販売の対象外=全額自己負担)
  • 必要書類や運用は自治体差が大きいため、最終確認は市区町村へ

関連記事

この記事を書いた人
マッツ

福祉用具専門相談員として15年以上、在宅で暮らす高齢者とご家族の福祉用具選定・住宅改修に関わってきました。保有資格は福祉用具専門相談員(指定講習修了)、福祉住環境コーディネーター2級、介護支援専門員(有資格)。現在は介護業界を離れているため、特定のメーカーや事業者の立場に縛られずに書けるのが強みです。制度は公的機関の情報を確認して正確に、現場のことは見てきたまま正直に。その方針で「介護福祉ナビ」を運営しています。滋賀県在住。

マッツをフォローする
・介護用品 福祉用具

介護のリアルも発信中

Xではこんな相談も取り上げています

親が福祉用具を嫌がる時のリアル、夜間トイレ問題、現場で多かった相談、介護保険のわかりにくい話などを、元福祉用具専門相談員の目線で発信しています。

介護福祉ナビ 公式X(@kaigo_f_navi)
マッツをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました