「要介護度が上がって必要なサービスが増えたのに、現在の認定では足りない」――そんなときに利用できるのが区分変更申請です。更新時期を待たずに要介護度の見直しができる制度です。
区分変更申請とは
区分変更申請とは、介護保険の認定有効期間中に心身の状態が変化した場合、更新時期を待たずに要介護度の見直しを求める申請です。状態が悪化した場合だけでなく、改善した場合にも申請できます。
玄関の上がり框や靴の脱ぎ履きなど生活動作の悪化が目立つ場合は、玄関で転びやすい家の特徴はこちらも確認しておくと、相談内容を整理しやすくなります。
一方で、認定期限が近い場合は通常の更新申請で状態を確認する流れになることもあります。更新時期や手続きの全体像は、介護保険の更新申請についても参考にしてください。
区分変更申請が必要なタイミング
- 入院・手術後に状態が大きく変化したとき
- 認知症が進行してサービスが不足してきたとき
- 骨折・脳卒中などで急激に状態が悪化したとき
- リハビリの効果で状態が大きく改善したとき
- 現在の介護保険サービスの上限が足りないとき
夜間トイレでの転倒や介助量の増加がきっかけで相談する場合は、夜間トイレの危険な動線を確認するもあわせて見ておくと、家の環境を説明しやすくなります。
申請の手順
- 市区町村の介護保険担当窓口に申請(本人・家族・ケアマネジャーが代行可)
- 認定調査員が自宅・施設を訪問して心身の状態を調査
- 主治医が意見書を作成
- 介護認定審査会が審査・判定
- 新しい要介護度が通知される(申請から約1ヶ月が目安)
注意点
- 必ず状態が変わったと説明できるようにしておく:調査員に現在の状況を正確に伝えることが重要。「良い日」の状態ではなく「通常の日・悪い日」の状態を伝えましょう
- 結果が下がる可能性もある:申請すれば必ず上がるわけではありません
- 認定が出るまでは現在のサービスを継続:新しい認定が出るまで現行のサービスを利用できます
- ケアマネジャーに相談してから申請:区分変更の必要性をケアマネジャーと一緒に判断しましょう
介護度が上がったタイミングで、車いすの準備を検討しましょう。
車いすのおすすめはこちらも参考にしてみてください。
まとめ
区分変更申請は、現在の要介護度が実際の状態に合っていないと感じたときに活用できる大切な制度です。「更新まで待つしかない」とあきらめずに、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみましょう。


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