介護保険の特定疾病とは?16疾病の一覧と40〜64歳が使える条件【一覧表つき】

診察室で医師から病気の説明を受ける50代の男性と、隣で聞いている妻のイラスト ・制度・保険
「40歳になったら介護保険料を払うようになったけれど、自分は介護保険を使えるの?」「親ではなく、自分や配偶者が病気になった。介護保険の対象になる病気は決まっているの?」。そんな疑問に答えるのが、介護保険の「特定疾病(とくていしっぺい)」です。 40〜64歳の医療保険加入者が介護保険のサービスを使えるのは、介護が必要になった原因が、国が定めた16の「特定疾病」のどれかであるときに限られます。この記事では、16疾病の一覧、使えるようになるまでの流れ、保険料と自己負担、そして名前がよく似た「特定疾病療養受療証」や「特定疾患」との違いを整理します。 先に結論
  • 介護保険の特定疾病は、介護保険法施行令で定められた16疾病
  • 65歳以上の人は、原因を問わず要介護・要支援と認定されればサービスを使える。40〜64歳の人は、その状態が特定疾病によって生じたときだけ
  • 使うには、市区町村に要介護(要支援)認定を申請する。40〜64歳は、加入している医療保険の資格情報を確認される
  • 保険料は、40歳になる誕生日の前日が属する月から、医療保険料と一体的に徴収される
  • 「特定疾病療養受療証」(医療保険)や「特定疾患・指定難病」は、別の制度

※この記事は、元福祉用具専門相談員の立場から、厚生労働省や各保険者の公開資料で確認できた内容をもとに作成しています。個々の病気が対象になるかどうかは、主治医の意見書をもとに市区町村の介護認定審査会が判断します。この記事で判断するものではありません。

▶ 動画でも解説しています(約3分20秒)

介護保険の特定疾病とは

介護保険の被保険者は、2つに分かれます。
区分 対象 サービスを使える条件
第1号被保険者 65歳以上の人 原因を問わず、要介護・要支援と認定されたとき
第2号被保険者 40歳から64歳までの医療保険加入者 要介護・要支援の状態が、特定疾病によって生じたときに限る
※出典:厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」(資格情報の確認方法などは、現在の運用に合わせて市区町村で確認してください) 特定疾病とは、厚生労働省によると、心身の病的な加齢現象との医学的な関係があると考えられる疾病で、次の2つの要件をいずれも満たすものを総合的に考えて決めています。
  1. 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満にも発生が認められるなど、罹患率や有病率などで加齢との関係が認められ、医学的な概念を明確に定義できる
  2. 3〜6か月以上、継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる
範囲を明確にして認定の運用を容易にするために、個々の疾病名が列記されています(介護保険法施行令第2条)。

16疾病の一覧

番号 疾病名
1がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症
4後縦靱帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」。なお、がん(末期)、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症は、2006年(平成18年)4月に追加・見直しされたものです。

この一覧で気をつけたい点

  • 病名が当てはまるだけでは足りません。その病気が原因で、要介護・要支援の状態になっている必要があります。
  • がんは「回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したもの」に限ります。がんの診断を受けただけでは対象になりません。
  • この表は、厚生労働省が掲載している名称に合わせています。

40〜64歳が介護保険を使うまでの流れ

  1. 市区町村の窓口で、要介護(要支援)認定を申請する:地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります。第2号被保険者の申請では、加入している医療保険の資格情報を確認します。資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面など、必要な書類や提示の方法は、申請先の市区町村で確認してください。
  2. 認定調査と主治医意見書:認定調査員が自宅を訪問して、本人や家族から心身の状況を聞き取ります。市区町村から主治医に、医学的な意見書の作成が直接依頼されます。
  3. 介護認定審査会で審査・判定:調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・福祉・医療の学識経験者が判定します。第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に当てはまり、その状態が特定疾病によって生じた場合に認定されます。
  4. 認定結果の通知:原則として、申請から30日以内に市区町村から通知されます。
  5. ケアプランを作ってサービスを使う:要介護1〜5の人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援1・2の人は、地域包括支援センター、または市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所などに相談します。
申請の流れの詳細は要介護認定の申請方法と手順、相談窓口は地域包括支援センターとはで解説しています。

保険料と自己負担

項目 40〜64歳(第2号被保険者)
保険料の始まり 40歳の誕生日の前日が属する月から(通常は誕生月から。1日生まれの人は前月から)
徴収のしかた 加入している医療保険の保険料と一体的に徴収
健康保険の場合 介護保険料は医療保険料と同様に、原則として、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担
国民健康保険の場合 国民健康保険の保険料と一体的に徴収
65歳になると 自動的に第1号被保険者に切り替わる。保険料は医療保険料とは別に市区町村へ納める。65歳になった直後は納付書や口座振替で納め、対象の年金が年額18万円以上などの条件を満たす人は、その後、年金からの天引きに切り替わる
サービス利用時の自己負担 保険給付の対象サービスの利用者負担は、所得にかかわらず1割(所得による2割・3割負担は、第1号被保険者が対象)。食費・居住費や、支給限度額を超えた分などは別にかかる
※出典:厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」、協会けんぽ、市区町村の案内。保険料の額は、加入している医療保険によって異なります。

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介護保険の対象にならない場合や、認定を待つ間のこと

病気やけがで日常生活に手助けが必要でも、病気が特定疾病にあたらなければ、40〜64歳の人は介護保険のサービスを使えません。認定結果は原則として申請から30日以内に通知されますが、遅れる場合もあります。利用を急ぐ場合は、申請後、暫定ケアプランで認定前からサービスを使えることがあります。認定結果によって全額または一部が自己負担になるため、まず市区町村や地域包括支援センターに相談してください。そのうえで、介護保険の対象外の部分を補う、介護保険外のサービスもあります。内容や料金は事業者ごとに異なるので、資料や相談で確認してください。

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※対象になるかどうかは、まず市区町村の窓口や地域包括支援センターで確認してください

名前がよく似ていて、混同しやすい制度

「特定疾病」「特定疾患」など、似た名前の制度がいくつかあります。目的も窓口もまったく別です。
名前 どの制度か 何のための仕組みか
介護保険の特定疾病(この記事) 介護保険 40〜64歳の人が介護保険のサービスを使える条件(16疾病)
特定疾病療養受療証 医療保険(高額療養費の特例) 次の患者の、対象となる医療費の自己負担を抑える:①人工透析を行う必要のある慢性腎不全、②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害・第IX因子障害(血友病)、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症について医療を受けている、厚生労働大臣が定める者に限る)
指定難病(以前の「特定疾患」とは別の枠組み) 難病法(医療費助成) 厚生労働大臣が指定した難病の医療費を助成する。2015年1月1日に難病法が施行され、従来の「特定疾患治療研究事業」の対象疾病の多くが、この新しい医療費助成制度へ移行した(単なる名称変更ではなく、助成には認定要件がある)

特定疾病療養受療証(医療保険)の自己負担

対象疾病の保険診療の自己負担限度額は、原則として月1万円です。人工透析を受ける70歳未満の患者で、被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合は、被扶養者を含め月2万円です(協会けんぽの案内)。上限は医療機関ごと、入院・外来別などに適用されるため、すべての医療費を合わせて月1万円・2万円になるとは限りません。申請は、加入している医療保険に行います。介護保険の特定疾病とは、制度も窓口も別です。

よくある質問

Q. 16疾病に入っていない病気やけがでは、介護保険を使えませんか?

40〜64歳の人は、要介護・要支援の原因が16の特定疾病によるものでないと、介護保険のサービスは使えません。たとえば、交通事故などによるけがが原因の場合は、介護保険の対象にならないとされています。その場合に使える別の制度があるかどうかは、市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認してください。

Q. 病名が16疾病に当てはまれば、必ず認定されますか?

いいえ。病名に加えて、実際に要介護・要支援の状態にあることが必要です。特定疾病に当てはまるかどうかは、主治医の意見書の診断名などをもとに確認され、そのうえで介護認定審査会が判定します。

Q. 65歳になったらどうなりますか?

自動的に第1号被保険者に切り替わり、介護保険のサービスは、原因を問わず要介護・要支援と認定されれば使えるようになります。保険料は、医療保険料とは別に市区町村へ納める形に変わります。65歳になった直後は納付書や口座振替で納め、対象の年金が年額18万円以上などの条件を満たす人は、その後、年金からの天引きに切り替わります。

Q. 40歳になったら、介護保険の被保険者証が届きますか?

通常、40歳になっただけでは、介護保険の被保険者証は届きません。第2号被保険者には、要介護・要支援認定を申請した場合や、被保険者証の交付を求めた場合に交付されます。申請のときは、加入している医療保険の資格情報を確認されます。

Q. 若年性認知症は対象になりますか?

40〜64歳で、「初老期における認知症」の診断基準などを満たし、それが原因で要介護・要支援の状態になった場合は、対象になります。外傷などによる認知症は、この特定疾病の対象から除かれます。

Q. 主治医意見書には何が書かれますか?受診のときに伝えることは?

主治医意見書には、特定疾病の診断名だけでなく、診断の根拠や経過なども記載されます。受診のときは、生活で困っていることを具体的に伝えましょう。

Q. 介護保険の対象にならなくても、使える制度はありますか?

介護保険の対象外でも、障害福祉サービスを利用できる場合があります。介護保険との関係は必要な支援ごとに判断されるため、市区町村の障害福祉の窓口にも相談してください。また、特定疾病療養受療証の対象でなくても、医療費が高額になったときは、高額療養費制度を利用できることがあります。加入している医療保険に確認してください。

Q. 働きながら介護をする場合の制度はありますか?

仕事と介護を両立するための制度として、介護休業・介護休暇があります。内容は介護と仕事の両立|介護休業・介護休暇の取り方で解説しています。

まとめ

  • 介護保険の特定疾病は、国が定めた16疾病(介護保険法施行令第2条)
  • 40〜64歳は、介護が必要な状態が特定疾病によって生じたときだけ、介護保険を使える。65歳以上は原因を問わない
  • 申請は市区町村の窓口。加入している医療保険の資格情報を確認され、地域包括支援センターなどが代行する場合もある
  • 「特定疾病療養受療証」(医療保険)や「指定難病」は、別の制度
自分や家族が対象になるかどうかで迷うときは、主治医や、市区町村の介護保険の窓口、地域包括支援センターに早めに相談してください。

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参考資料

  • 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」:ページ
  • 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」:リーフレット
  • 介護保険法施行令(第2条):e-Gov法令検索
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」:ページ
  • 厚生労働省「難病の患者に対する医療等に関する法律 説明資料」:資料

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