介護医療院とは?入所条件・費用・Ⅰ型とⅡ型の違い・退所になるとき【家族向け】

介護医療院の療養室で、看護師と家族が高齢の入所者に話しかけている様子 ・サービス・施設
「入院していた親が、退院後は『介護医療院』を勧められた」「老健や特養は聞いたことがあるが、介護医療院は初めて聞いた」。病院から次の行き先を相談されるときに、突然出てくる名前が、介護医療院です。 介護医療院は、医療が必要な要介護の人が、長期にわたって療養しながら暮らす、介護保険の施設です。特養のような「生活の場」と、病院のような「医療」の両方の性格を持ち、喀痰吸引や経管栄養など、日常的な医療が必要な人を受け入れるのが特徴です。この記事では、仕組み、Ⅰ型とⅡ型の違い、入所条件、費用の組み立て方、退所になるとき、見学で確認することを、厚生労働省の資料と法令をもとに整理します。 先に結論
  • 介護医療院は、要介護者で、長期の療養が必要な人が入る介護保険施設。要支援の人は対象外で、要介護1〜5の人が対象
  • 2つの型がある。Ⅰ型は、介護療養病床に相当(重い医療ニーズの人向け)、Ⅱ型は、老健に相当以上(Ⅰ型より容体が比較的安定した人向け)。全国の施設の約65%がⅠ型、約34%がⅡ型
  • 入所者の約83%が要介護4・5。入所前の居場所は病院が82.7%で、ある月の退所者の55.6%は死亡による退所(入院後の死亡を含む)。「自宅に戻る場所」というより、長期の療養と生活を支え、看取りも担う場所になっている
  • 介護保険の自己負担は、全国平均の費用額から単純計算すると、1割で月約4万円前後。ほかに食費・居住費がかかるが、要件を満たせば負担限度額認定証で軽減できる(グループホームとの大きな違い)
  • 令和7年8月から、対象となるⅡ型の多床室では、居住費の基準費用額が1日260円引き上げられた(第1〜3段階の人は、補足給付で、この分の負担は増えない)
  • どの医療まで受け入れるかは、施設によって違う。見学のときは、今の医療処置を具体的に伝えて確認する

※この記事は、元福祉用具専門相談員の立場から、厚生労働省の公開資料と法令で確認できた内容をもとに作成しています。報酬や基準は改定されることがあります。実際の費用や受け入れの条件は、施設によって大きく違います。必ず見学と契約前の説明で確認してください。

▶ 動画でも解説しています(約3分30秒)

介護医療院とは

介護保険法では、介護医療院を、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である人に対して、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護と機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設と定めています(介護保険法第8条第29項)。厚生労働省は、「医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設」と説明しています。 2017年(平成29年)6月に公布された改正介護保険法で新しく設けられ、2018年(平成30年)に基準が定められました。もとになったのは、病院の療養病床のうち、介護保険が使えた「介護療養型医療施設(介護療養病床)」です。介護療養型医療施設は、令和6年(2024年)3月31日で廃止されました。今は、介護療養病床の役割を、介護医療院が引き継いでいます。
項目 内容
根拠 介護保険法第8条第29項、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「基準」)
対象 要介護者で、長期にわたる療養が必要な人(要支援の人は対象外)
療養室 1室の定員は4人以下。入所者1人あたりの床面積は8㎡以上(基準第5条)。個室や、ユニット型もある
職員(基準第4条) 基準省令上の原則的な最低配置(施設全体の基準で、同時に勤務している人数ではありません)
医師:Ⅰ型入所者48人に1人+Ⅱ型入所者100人に1人(最低3人。宿直医を置かない場合や医療機関併設型などには例外があります)
看護職員:入所者6人に1人
介護職員:Ⅰ型入所者5人に1人、Ⅱ型入所者6人に1人(いずれも常勤換算)
ほかに薬剤師、介護支援専門員、リハビリ専門職など
全国の施設数 918事業所(令和7年4月審査分)。Ⅰ型が65.0%、Ⅱ型が34.2%、特別介護医療院が0.8%
入所者の要介護度は、要介護5が43.6%、要介護4が39.1%で、合わせて約83%です。要介護3が10.5%、要介護2が4.5%、要介護1が2.5%です(令和7年4月審査分)。特養は原則として要介護3以上、老健は要介護1以上ですが、介護医療院は重い人が多い施設だと分かります。

Ⅰ型とⅡ型の違い

介護医療院には、Ⅰ型とⅡ型があります。違いは、どんな医療が必要な人を、どれだけ受け入れる前提の施設かです。
Ⅰ型 Ⅱ型
位置づけ 介護療養病床相当 介護老人保健施設相当以上。主な利用者像は、Ⅰ型より容体が比較的安定した人
基準省令上の原則的な最低配置 医師48対1、介護職員5対1 医師100対1、介護職員6対1
基本報酬(Ⅰ)の主な要件(施設の算定要件で、一人ひとりの入所条件ではありません) 重篤な身体疾患のある人や、身体合併症のある認知症の人が50%以上。喀痰吸引・経管栄養・インスリン注射を受けた人が50%以上。医師が回復の見込みがないと診断し、本人・家族の同意と計画に基づくターミナルケアを受けている人が10%以上。介護職員は4対1 次のいずれかを満たす。喀痰吸引か経管栄養を受けた人が15%以上/認知症高齢者の日常生活自立度Mの人が20%以上/同じくⅣ以上の人が25%以上。介護職員は4対1
入所者の実態(回答施設ごとの入所者割合の平均) 身体合併症のある認知症の人 59.6%、経管栄養 41.7%、喀痰吸引 38.7%(181施設) 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳの人 30.6%、経管栄養 25.0%、喀痰吸引 24.3%(96施設)
Ⅰ型には、基本報酬の要件がゆるやかなⅠ型(Ⅱ)(Ⅲ)もあります。また、1つの施設の中に、Ⅰ型とⅡ型を組み合わせることもできます。

どんな医療処置に対応できるか

厚生労働省の調査(令和6年度報酬改定の効果検証・令和7年度調査)で、施設として「対応可能」と答えた割合は、次のとおりです。
医療処置 特養 介護医療院Ⅰ型 介護医療院Ⅱ型
胃ろう・腸ろうによる栄養管理 84.1% 98.1% 93.5%
経鼻経管栄養 26.9% 96.3% 81.5%
喀痰吸引 78.9% 98.6% 97.6%
酸素療法 71.4% 98.6% 93.5%
インスリン注射 79.4% 96.3% 91.9%
中心静脈栄養 4.9% 55.6% 39.5%
気管切開のケア 5.6% 63.4% 49.2%
人工呼吸器の管理 1.5% 15.7% 10.5%
透析 17.6% 12.0% 8.9%
ターミナルケア 79.8% 96.8% 94.4%

※外部の医療機関の支援を受けて対応する場合を含みます。施設の中だけで実施できることや、個別の入所の受け入れを保証する数字ではありません。

胃ろうや喀痰吸引は、ほとんどの介護医療院が対応しています。一方、中心静脈栄養、気管切開のケア、人工呼吸器、透析は、「対応可能」と答えた施設が、介護医療院でも少なくなります。施設の類型だけでなく、その施設が今の医療処置を受け入れられるかを、必ず確認してください。

入所できる人(入所条件)

「介護医療院の入所条件」は、検索でも調べられている点です。法令で決まっているのは、次の条件です。
条件 中身
要介護1〜5 介護保険の施設サービスなので、要介護の認定が必要。要支援の人は対象外(介護保険法第8条第29項)
長期の療養と、医学的管理の下での介護が必要 施設は、心身の状況、病状、置かれている環境などに照らして、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、その他の医療などが必要と認められる人を対象にする(基準第12条)
年齢 介護保険の被保険者であること。65歳以上の人のほか、40〜64歳でも、特定疾病で要介護認定を受けていれば対象(介護保険の特定疾病)
住んでいる市町村 グループホームなどの地域密着型サービスと違い、住んでいる市町村以外の介護医療院も候補になります。他の市町村の施設に住所を移す場合は、原則として入所前の市町村が引き続き保険者になる「住所地特例」があります(介護保険法第13条)
入所の申込みが定員を超えているときは、長期の療養や医学的管理の下での介護の必要性が高い人を優先して入所させるよう努める、と基準に定められています(基準第12条)。また、入所の際には、担当のケアマネジャーなどに照会して、心身の状況、生活歴、病歴、今の介護サービスの利用状況を把握するよう努めることになっています。

実際には、どこから入所しているか

令和7年8月の1か月間の調査では、介護医療院への入所者(1,119人)の入所前の居場所は、病院が82.7%で、自宅などは6.9%でした。病院に入院して、状態が落ち着いたあと、自宅に戻るのが難しいときの行き先になっているのが実態です。老健(入所前は病院55.3%、自宅等35.1%)と比べても、病院からの入所に大きく偏っています。

費用はいくらかかるか

介護医療院の費用は、①介護保険の自己負担、②食費・居住費、③その他の費用の3つです。

① 介護保険の自己負担(1割の場合)

施設サービス費は、要介護度と、施設の類型・職員配置で決まる1日あたりの単位数です(令和6年6月以降・多床室の場合)。代表的なⅠ型(Ⅰ)とⅡ型(Ⅰ)で、基本部分の目安を示します。
要介護度 Ⅰ型(Ⅰ)の1日の単位数 Ⅱ型(Ⅰ)の1日の単位数 30日・1割負担の目安
(Ⅰ型(Ⅰ)/Ⅱ型(Ⅰ)・1単位10円)
要介護1 833 786 24,990円/23,580円
要介護2 943 883 28,290円/26,490円
要介護3 1,182 1,092 35,460円/32,760円
要介護4 1,283 1,181 38,490円/35,430円
要介護5 1,375 1,261 41,250円/37,830円
  • 1単位の単価は地域によって違います(最も低い地域が10円)。単価が高い地域では、上の目安より増えます。個室の施設では、単位数が多床室と違います。
  • 上の表は、加算や減算の前の基本部分です。これに、介護職員等処遇改善加算(令和8年6月以降は、処遇改善加算を除く総報酬単位数の4.0〜6.6%)、夜勤職員の配置や栄養管理などの加算が加わります。対象となるⅡ型の多床室では、室料相当額控除(後述)で、1日26単位が引かれます。
  • 国の統計をもとにした厚生労働省の資料では、利用者1人の1か月あたりの費用額(保険給付と自己負担の合計。食費・居住費は含まない)は、平均で約41.4万円(令和7年4月審査分)でした。1割負担なら、単純に計算して約4.1万円、2割で約8.3万円、3割で約12.4万円です。これは平均からの単純計算で、実際の負担は、要介護度、報酬の区分、加算、地域によって違います(高額介護サービス費を適用する前の額です)。
  • 自己負担の割合(1〜3割)の決まり方は、介護保険負担割合証の記事にまとめています。
  • 月の自己負担が一定額を超えたときの払い戻しは、高額介護サービス費の記事で説明しています。

② 食費・居住費

介護医療院では、食費と居住費は保険の対象外で、入所者が負担します。ただし、世帯の課税状況や、預貯金などの要件を満たして市町村の認定を受けると、負担限度額認定証(補足給付)で軽減されます。これは、グループホームにはない仕組みです。 以下は、補足給付の計算に使う基準費用額です(令和8年8月から・1日あたり。出典は介護保険最新情報Vol.1506)。実際の食費・居住費は、施設との契約で決まります。
項目 基準費用額(1日) 30日の目安
食費 1,545円 46,350円
居住費:従来型個室 1,728円 51,840円
居住費:多床室(室料を徴収する場合:Ⅱ型など) 697円 20,910円
居住費:多床室(室料を徴収しない場合:Ⅰ型など) 437円 13,110円
居住費:ユニット型個室 2,066円 61,980円
たとえば、基準費用額で計算すると、従来型個室の食費と居住費は、30日で約9.8万円です。所得が低い人は、段階別の負担限度額が適用されます。段階ごとの金額と申請の方法は、介護保険負担限度額認定証の記事にまとめています。

令和7年8月から、Ⅱ型の多床室は居住費が上がっています

令和7年8月から、一定の要件(療養室の1人あたりの床面積が8㎡以上など)を満たすⅡ型介護医療院の多床室(と、老健の「その他型」「療養型」の多床室)では、室料相当額控除が始まりました。施設の基本報酬が1日26単位減り、その分、居住費の基準費用額が1日260円引き上げられています。負担限度額認定の第1〜3段階の人は、この室料の導入による増加分は、補足給付によって利用者の負担が増えません(令和8年8月の基準見直しは別です。詳しくは負担限度額認定証の記事で)。実際の料金は、施設に確認してください。

③ その他の費用

基準では、施設が入所者から受け取れる費用として、次のものが挙げられています(基準第14条)。
  • 特別な療養室の提供に伴う費用(入所者が選んだ場合。個室の差額など)
  • 特別な食事の提供に伴う費用(入所者が選んだ場合)
  • 理美容代
  • そのほか、日常生活でも通常必要となるもので、入所者に負担させることが適当と認められるもの(日用品など)
これらの費用は、施設が、あらかじめ内容と費用を記した文書を渡して説明し、入所者の同意を得ることになっています。食費・居住費・特別な療養室・特別な食事の費用については、同意は文書で行います。契約の前に、月の合計の見積もりをもらってください。

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入所を待つ間・面会や外出のときに、介護を補いたいとき

介護医療院は、希望してもすぐ入所できるとは限りません。入所を待つ間や、外泊・外出のときの介護を、介護保険外のサービスで補う方法もあります。イチロウは、民間の介護保険外サービスで、利用は任意です。対応地域、料金、希望する日時に対応できるかどうかは、事業者に確認してください。

24時間365日対応の介護保険外のオーダーメイド介護サービス【イチロウ】

※介護保険のサービスについては、まず担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください

入所したあと・退所になるとき

退所の実態:自宅に戻る人は少ない(令和7年8月の1か月)

令和7年8月の1か月間の調査で、介護医療院の退所者(1,049人)の退所後の居場所は、次のとおりでした。
退所後の居場所 割合
死亡(施設内での死亡と、入院後の死亡退所の合計) 55.6%
病院 27.1%
本人の家等(賃貸、家族の家を含む) 4.8%
特別養護老人ホーム 3.7%
この調査では、退所者の55.6%が死亡による退所でした(施設内での死亡と、入院後の死亡退所の合計)。これは、ある1か月に退所した人の内訳で、入所期間の長さや、入所者のうち何割が施設で看取られるかを示す数字ではありません。ただ、介護医療院は、「リハビリをして自宅に戻る」ことを主な目的とする老健とは違い、長期の療養と生活を支え、看取りも担う施設です。厚生労働省も、看取り・ターミナルを支えることを、介護医療院の重要な役割としています。病状によって、病院への入院が必要になることもあります。 令和6年度の報酬改定では、介護医療院の基本報酬の要件として、本人の意思を尊重したうえで、原則として入所者全員に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことが求められるようになりました。入所の前後に、本人が望む医療やケアを、家族とも話し合っておくことが大切です。

在宅に戻る可能性は、定期的に検討される

基準では、介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、置かれている環境などに照らして、自宅で日常生活を営めるかどうかを定期的に検討し、その内容を記録することになっています。検討には、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員などが協議して当たります(基準第12条)。退所のときは、入所者や家族に指導を行い、居宅サービス計画の作成を支援するため、担当の居宅介護支援事業者に情報を提供するよう努めます。

病状が急変したとき

介護医療院の医師は、入所者の病状から見て、自分の施設で必要な医療を提供することが難しいと認めたときは、協力医療機関その他の病院や診療所への入院の措置をとるなど、適切な措置を講じなければなりません(基準第19条)。入院が必要になったときの扱い(居室の確保、費用)は、施設によって違うので、契約前に確認してください。

入所中は、介護保険の福祉用具貸与は使えません

福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)は、自宅など居宅で使う介護保険のサービスです。藤沢市の福祉用具貸与のQ&Aには、介護保険施設に入所中の人は、福祉用具貸与の費用を算定できないと書かれています。入所中に必要なベッドや車いすなどは、まず施設に確認してください。身体に合わせた用具の持ち込みなどは、施設と相談しましょう。 そのため、入所が決まったら、今借りている介護ベッドや車いすなどのレンタルの終了を、ケアマネジャーと福祉用具事業所に伝えて、契約の終了日と返却日を相談してください。月の途中で終了する場合の扱いは、貸与事業所によって違います。 一方、退所して自宅に戻るときは、福祉用具の準備が必要になります。介護医療院にも、退所前や退所後に自宅を訪問して指導する加算があります。令和7年11月審査分で、この加算を請求した事業所の割合は、退所前訪問指導加算が2.2%、退所後訪問指導加算が0.9%でした。退所支援の具体的な内容は、施設に確認してください。退所の話が出たら、早めにケアマネジャーと福祉用具事業所に相談して、手すり、介護ベッド、車いす、ポータブルトイレなどを準備しておくと安心です。退院準備の進め方は、退院までに準備することチェックリストにまとめています。

特養・老健・病院との違い

介護医療院 老健 特養
主な目的 医療が必要な人の長期療養と生活 在宅復帰に向けたリハビリと介護 生活の場(終身での利用も多い)
医療体制 医師の配置が手厚い(Ⅰ型は48対1)。喀痰吸引・経管栄養などに対応 医師を配置。医療は、施設が対応できる範囲(体制は施設に確認) 医師は、健康管理・療養上の指導に必要な数を配置。診療体制や医療処置の対応は、施設に確認
対象の要介護度 要介護1〜5(実際は要介護4・5が約83%) 要介護1〜5 原則として要介護3以上(特例あり)
入所前の居場所 病院が82.7% 病院55.3%、自宅35.1% 自宅25.4%、病院24.5%
食費・居住費の軽減 あり(負担限度額認定証) あり あり
詳しくは、老健とは、特養への入り方、老人ホームの種類と選び方で説明しています。なお、病院の療養病床には、医療保険が使われる「医療療養病床」もあります。これは介護保険の施設ではなく、介護医療院とは別の仕組みです。

見学・申込みのときに確認したいこと

  • Ⅰ型かⅡ型か:施設の類型と、それぞれの入所者の状態
  • 今の医療処置を受け入れられるか:喀痰吸引、経管栄養、酸素、インスリン、中心静脈栄養、気管切開、人工呼吸器、透析など。具体的に伝えて、受け入れの可否を聞く
  • 医師と看護の体制:夜間・休日の医師の対応、急変時の連絡と搬送先(協力医療機関)
  • 看取りの方針:看取りの実績、家族が付き添える体制、本人の意思を確認する話し合いの進め方
  • 費用の内訳:食費、居住費(居室の種類)、特別な療養室・特別な食事の費用、日用品・理美容代。月の合計の見積もり。多床室の施設は、室料の扱い(令和7年8月からの控除)
  • 入院したときの扱い:居室の確保、その間の費用
  • 面会のルール:時間、回数、外出・外泊の可否
  • リハビリの内容:理学療法士などの配置、1人あたりの頻度
  • 身体拘束をしない方針:適正化の指針と委員会(3か月に1回以上の開催)、職員研修があるか。やむを得ず行う場合の理由・時間などの記録や説明の方法。基準では、緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束は行ってはならないとされています(基準第16条)

入所までの流れ

  1. 相談する:入院中なら病院の医療ソーシャルワーカー(相談員)、在宅なら担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに、「介護医療院も候補に入れたい」と伝える。要介護認定を受けていない場合は、先に申請する(要介護認定の申請方法と手順)
  2. 施設を探して、見学・面談する:全国の施設から選べる。待機の状況も確認する
  3. 申込みと、入所の判定:施設が、心身の状況や病状、必要な医療を確認する。申込みが定員を超えるときは、必要性が高い人が優先される
  4. 契約して、入所する:費用の説明を受け、文書で同意する。今の居宅サービス(福祉用具のレンタルを含む)の終了日を調整する

よくある質問

Q. 要支援でも入所できますか?

入所できません。介護医療院は、要介護者を対象とする施設サービスです。要介護1〜5の認定が必要です。

Q. 認知症があれば入れますか?

認知症の診断だけで入れる施設ではありません。介護医療院に入るのは、長期の療養と、医学的管理の下での介護が必要な人です。認知症の人が、グループホームなどでの生活が難しくなったときに入所するケースもありますが、そのときも、必要な医療や介護の内容で判断されます。認知症の人が暮らす場として、グループホームとの違いも確認してください。

Q. 医療費は別にかかりますか?

介護医療院では、日常的に必要な診察、処置、看護などは、介護保険の施設サービスとして行われます。一方、一部の医療行為は、別に費用が算定されます(報酬上の「特別診療費」など)。また、施設で対応できない専門的な医療のために通院や入院をした場合は、医療保険の費用がかかります。どこまでが施設サービス費に含まれるかは、契約前に施設に確認してください。

Q. 介護療養型医療施設(療養型)はどうなりましたか?

令和6年(2024年)3月31日で廃止されました。多くは、介護医療院や、医療保険で使う病院の病床などに移っています。「療養型」を勧められた場合は、今の制度では、介護医療院なのか、医療療養病床なのかを、病院の相談員に確認してください。

Q. どのくらいの期間、入所できますか?

基準(第12条)には、一律の入所期限は定められていません。ただし、終身での利用が保証されるわけではなく、病状、必要な医療、在宅で生活できる可能性を踏まえて、今後の療養先を定期的に検討することになっています。入所したあとの見通しは、施設の医師や介護支援専門員に聞いてください。

まとめ

  • 介護医療院は、医療が必要な要介護者が、長期に療養しながら暮らす介護保険施設。要介護1〜5が対象で、実際は要介護4・5が約83%
  • Ⅰ型(介護療養病床相当)とⅡ型(老健相当以上)がある。どの医療処置まで受け入れるかは、施設ごとに確認する
  • 入所前は病院が82.7%、ある月の退所者の55.6%が死亡による退所。長期の療養と生活を支え、看取りも担う場所として考える
  • 費用は、介護保険の自己負担(平均からの単純計算で、1割なら月約4万円前後)に、食費・居住費などが加わる。要件を満たせば負担限度額認定証で軽減できる
  • 入所中は介護保険の福祉用具貸与は使えない。入所中に必要な用具は施設に確認し、退所して自宅に戻るときは、早めに福祉用具の準備を始める
まず迷ったら、病院の医療ソーシャルワーカーか、担当のケアマネジャー、地域包括支援センターに、今の状態と希望を伝えて、候補の施設を教えてもらってください。

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参考資料

  • 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回)資料3「介護医療院」(令和8年7月9日):資料
  • 厚生労働省「介護医療院公式サイト」介護医療院とは:ページ
  • 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号):e-Gov法令検索
  • 介護保険法(平成9年法律第123号):e-Gov法令検索
  • 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1506(令和8年5月29日・食費・居住費の基準費用額・負担限度額の見直し):資料
  • 藤沢市「介護保険福祉用具貸与に係るQ&A」:資料
  • 福岡市「室料相当額控除について」:ページ

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