介護保険負担限度額認定証とは?2026年8月改定で上がるのは誰か【段階別の早見表と申請の流れを専門相談員が解説】

介護保険負担限度額認定証とは?食費・居住費の軽減制度をわかりやすく解説 ・制度・保険

「親を特養に入れたら、食費と居住費で毎月10万円を超えると言われた」

「ショートステイを使い始めたけれど、負担限度額認定証というものがあると聞いた」

※この記事は、元福祉用具専門相談員として実際の相談現場で多かった事例や質問をもとに作成しています。

介護保険施設やショートステイを使うと、介護サービス費の1〜3割負担とは別に、食費と居住費(ショートステイでは滞在費)がかかります。ここは介護保険の給付対象外なので、原則は全額自己負担です。

その食費・居住費を、所得と預貯金に応じて安くする制度が負担限度額認定(正式名称:特定入所者介護サービス費・補足給付)です。市区町村に申請して認められると、負担限度額認定証が交付されます。

この負担限度額認定証も、被保険者証・負担割合証と同じく介護情報基盤で共有される情報に含まれています。複数の証を管理する形そのものを見直す案も検討されており、介護情報基盤とは?で整理しています。

そして2026年8月1日から、この負担限度額が引き上げられました。ただし、上がるのは全員ではありません。

この記事では、まず「うちは上がるのか、上がらないのか」を判定できる形で整理し、そのうえで段階別の金額、見落とされやすいショートステイでの使い方、申請の流れまでをまとめます。

介護保険制度関連記事の役割整理
この記事は「施設・ショートステイの食費と居住費を軽減する制度」を確認する記事です。介護サービス費(1〜3割負担)が高額になったときの払い戻しは高額介護サービス費、1か月に使えるサービス量の上限は区分支給限度額、制度全体の仕組みは介護保険制度の基本で確認してください。

所得段階の判定や必要書類は市区町村によって運用が異なる部分があるため、最終的な判断は必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

  1. 結論|2026年8月の改定で負担が増えるのは「第3段階②」の人が中心
  2. 負担限度額認定証とは?対象になるのは「食費」と「居住費」だけ
    1. 名前が似ている「区分支給限度額」とは別の制度です
    2. 対象になる施設・ならない施設
  3. 自分がどの段階かを確かめる|決まるのは「所得」と「預貯金」の2つ
    1. 所得の見方|非課税年金も、世帯分離した配偶者も含まれます
    2. 預貯金の見方|配偶者の分も合算します
    3. 一時的に所得が増えた年は、1年だけ対象から外れることがあります
  4. 段階別の負担限度額【2026年8月1日から】
    1. 食費の負担限度額(1日あたり)
    2. 居住費の負担限度額(1日あたり)
    3. 「基準費用額」との差が、保険から出ている金額です
  5. 見落とされやすい|ショートステイでも使えます
    1. ショートステイでは食費の限度額が違います
    2. ショートを使い始めたら、認定証の有無を確認してください
  6. 申請の流れと必要なもの
  7. 有効期間は毎年7月31日まで|更新を忘れると全額に戻ります
  8. 対象にならなかったときに確認できること
  9. よくある質問
    1. Q. 申請してから認定証が届くまでどのくらいかかりますか?
    2. Q. 有料老人ホームに入っています。使えますか?
    3. Q. 世帯分離をすれば対象になりますか?
    4. Q. 8月から食費・居住費が上がると聞きました。うちも上がりますか?
    5. Q. 介護度が上がったら段階も変わりますか?
    6. Q. 親の家を売る予定があります。施設の費用に影響しますか?
    7. Q. 認定証をなくしました。どうすればいいですか?
  10. まとめ
  11. 参考資料

結論|2026年8月の改定で負担が増えるのは「第3段階②」の人が中心

先に答えから書きます。2026年8月1日の改定で金額が変わったのは、第3段階①と第3段階②だけです。

あなたの段階 食費 居住費
第1段階 据え置き 据え置き
第2段階 据え置き 据え置き
第3段階① +30円/日 据え置き
第3段階② +60円/日 +100円/日(※)
第4段階 もともと補足給付の対象外(金額は施設との契約で決まります)

※第3段階②であっても、多床室で室料を徴収していない老健・介護医療院等は居住費が据え置きです。

第3段階②でユニット型個室を使っている場合、食費+60円・居住費+100円で1日あたり160円、1か月で約4,800円の増になります。

逆にいえば、第1段階・第2段階の方は今回の改定で負担は変わりません。「8月から上がると聞いた」と不安になっている方は、まず自分がどの段階かを確かめるところからです。

負担限度額認定証とは?対象になるのは「食費」と「居住費」だけ

介護保険施設に入所したときにかかるお金は、大きく分けて次の3つです。

  • 介護サービス費の自己負担(1〜3割)
  • 食費
  • 居住費(ショートステイでは「滞在費」)
  • 日常生活費(理美容代、おむつ代など)

このうち負担限度額認定が効くのは、食費と居住費の2つだけです。介護サービス費の1〜3割負担は対象になりません。

介護サービス費の自己負担が上限を超えたときに払い戻される制度は別にあります。詳しくは高額介護サービス費で解説しています。

名前が似ている「区分支給限度額」とは別の制度です

相談の場でよく混同されるのが「区分支給限度額」です。こちらは1か月に介護保険から使えるサービス量の上限のことで、食費・居住費とは関係がありません。

「限度額」という言葉が両方に入っているため取り違えやすいところです。詳しくは介護保険の区分支給限度額とは?を確認してください。

対象になる施設・ならない施設

負担限度額認定が使えるのは、介護保険施設とショートステイです。

対象になる 対象にならない
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 有料老人ホーム
地域密着型介護老人福祉施設 サービス付き高齢者向け住宅
介護老人保健施設(老健) グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
介護医療院 デイサービス・デイケアの食費
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

有料老人ホームやサ高住は、名前に「介護」が付いていても介護保険施設ではないため対象外です。ここは期待と食い違いやすいので、入居前に確認しておくところです。

自分がどの段階かを確かめる|決まるのは「所得」と「預貯金」の2つ

利用者負担段階は、所得預貯金等の両方を見て決まります。どちらか一方でも基準を超えると対象外です。

段階 主な対象者 預貯金額(夫婦の場合)
第1段階 生活保護受給者 要件なし
第1段階 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 1,000万円(2,000万円)以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円以下 650万円(1,650万円)以下
第3段階① 同上で82.65万円超〜120万円以下 550万円(1,550万円)以下
第3段階② 同上で120万円超 500万円(1,500万円)以下
第4段階 世帯に課税者がいる/本人が市町村民税課税 対象外

所得の見方|非課税年金も、世帯分離した配偶者も含まれます

ここには誤解が多い点が2つあります。

1つめは、年金収入に「非課税年金」も含まれることです。遺族年金や障害年金は税金がかからないため収入に数えないと思われがちですが、この制度では平成28年8月以降、非課税年金も収入に含めて判定します

2つめは、「世帯」に世帯分離した配偶者も含まれることです。住民票の世帯を分けても、配偶者が市町村民税課税であれば対象になりません。世帯分離をすれば軽減が受けられる、という単純な話ではないところです。

なお、2026年8月から第2段階と第3段階①を分ける基準額が、80.9万円から82.65万円に引き上げられました。年金額の改定を踏まえた見直しです。去年は第3段階①だった方が、今年は第2段階になる可能性があります

預貯金の見方|配偶者の分も合算します

所得の要件だけを見て「うちは大丈夫」と考えていると、預貯金の要件で外れることがあります。

預貯金等には、普通預金・定期預金のほか、有価証券、金・銀などの貴金属、投資信託、タンス預金なども含まれます。負債(借入金など)がある場合は差し引いて計算します。

そして、配偶者がいる場合は配偶者の分も合算します。本人の通帳だけを見て基準内だと思っていても、夫婦合算で超えてしまうことがあります。

申請時には通帳の写しなどを添えることになります。虚偽の申告をして給付を受けた場合、給付額の返還に加えて加算金を求められることがあるため、正確に申告してください。

一時的に所得が増えた年は、1年だけ対象から外れることがあります

見落とされやすいのが、その年だけ所得が大きく増えるケースです。代表的なのが不動産の売却です。

私が在宅を回っていた頃によく見たのは、不動産の売却などで一時的に所得が増えて、介護保険の負担割合(1〜3割)がその1年だけ変わってしまうケースでした。毎年同じ負担が続くと思っていたご家族が、届いた負担割合証を見て驚かれることがありました。

負担割合と負担限度額認定は別の制度ですが、「前年の所得で判定し、8月から1年間適用する」という仕組みは同じです。そのため、同じことが負担限度額認定にも起こります。負担割合そのものの決まり方は介護保険負担割合証はいつ届く?で解説しています。

負担限度額認定は世帯全員が市町村民税非課税であることが前提です。不動産を売却した年の所得は翌年度の市町村民税に反映されるため、課税になれば翌年8月からの1年間だけ第4段階(対象外)になり、食費・居住費の軽減がなくなります。所得が元に戻れば、その次の年からまた対象に戻ります。

なお、負担割合の判定に使う合計所得金額は、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除を差し引いたあとの金額です。居住用財産を売ったときの特別控除などが使えれば、影響が出ないこともあります。

親名義の家や土地を売る予定がある場合は、売却の前に、施設やショートステイの費用にどう響くかを市区町村の介護保険担当窓口へ確認しておくことをおすすめします。売ってしまってからでは選びようがありません。介護保険の自己負担全般については介護保険の自己負担を減らす方法でも解説しています。

段階別の負担限度額【2026年8月1日から】

食費の負担限度額(1日あたり)

【 】内はショートステイを利用した場合の金額です。施設に入所した場合とショートステイでは金額が違います

段階 2026年7月まで 2026年8月から
第1段階 300円【300円】 300円【300円】 据え置き
第2段階 390円【600円】 390円【600円】 据え置き
第3段階① 650円【1,000円】 680円【1,030円】 +30円
第3段階② 1,360円【1,300円】 1,420円【1,360円】 +60円
基準費用額(軽減がない場合) 1,445円 1,545円 +100円

月額の目安では、第1段階が約0.9万円、第2段階が約1.2万円、第3段階①が約2.1万円、第3段階②が約4.3万円です。軽減がない場合(基準費用額)は約4.7万円になります。

居住費の負担限度額(1日あたり)

居住費は部屋のタイプによって大きく変わります。同じ段階でも、ユニット型個室と多床室では1日あたり1,000円以上の差が出ます。

居室のタイプ 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 基準費用額
ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,470円 2,066円
ユニット型個室的多床室 550円 550円 1,370円 1,470円 1,728円
従来型個室(老健・医療院等) 550円 550円 1,370円 1,470円 1,728円
従来型個室(特養等) 380円 480円 880円 980円 1,231円
多床室(特養等) 0円 430円 430円 530円 915円
多床室(老健・医療院/室料を徴収する場合) 0円 430円 430円 530円 697円
多床室(老健・医療院等/室料を徴収しない場合) 0円 430円 430円 430円 437円

太字が2026年8月から100円上がった部分です。上がったのは第3段階②の列だけで、しかも最下段(室料を徴収しない多床室)は据え置きです。

「基準費用額」との差が、保険から出ている金額です

表のいちばん右にある基準費用額は、軽減がない場合の標準的な金額です。この基準費用額と負担限度額の差額が、介護保険から施設に支払われます。

たとえば第2段階でユニット型個室を使う場合、居住費は基準費用額2,066円に対して負担限度額880円ですから、1日あたり1,186円、月にすると約3.6万円が保険でまかなわれていることになります。申請するかどうかで、これだけの差が出ます。

見落とされやすい|ショートステイでも使えます

負担限度額認定証は「施設に入るときの制度」だと思われがちですが、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)も対象です。

在宅で暮らしながらショートステイを使っている場合、こちらの方が先に必要になります。特養の入所待ちをしながら月に何日かショートを使う、という形は珍しくありません。

ショートステイでは食費の限度額が違います

先ほどの表の【 】内がショートステイの金額です。あらためて並べると、こうなります。

段階 施設入所の食費 ショートステイの食費
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階① 680円 1,030円
第3段階② 1,420円 1,360円

第2段階・第3段階①ではショートステイの方が食費の限度額が高く設定されています。施設入所を前提に金額を調べていると、実際の請求額と食い違うことがあります。

ショートを使い始めたら、認定証の有無を確認してください

この制度は申請しなければ適用されません。ケアマネジャーや施設が気づいて教えてくれることも多いのですが、必ず案内があるとは限りません。

ショートステイの利用を始めた、あるいは利用日数が増えてきたときは、負担限度額認定証を持っているかどうかを一度確認しておくことをおすすめします。

申請の流れと必要なもの

申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。施設やケアマネジャーが手続きを代行してくれる場合もあります。

  1. 市区町村の窓口、または自治体のホームページで申請書を入手する
  2. 申請書・同意書・預貯金等の内訳書に記入する
  3. 通帳の写しなど、預貯金等が確認できる書類を用意する
  4. 窓口へ提出する(郵送で受け付けている自治体もあります)
  5. 審査のうえ、認定されれば負担限度額認定証が交付される
  6. 認定証を施設に提示する

必要な書類の名称や、通帳の写しをどの範囲まで求められるか(直近何か月分か、配偶者の分も必要か)は市区町村によって異なる場合があります。申請前に窓口へ確認しておくと二度手間になりません。

現場でよくある行き違い

認定証は施設に提示してはじめて請求額に反映されます。交付されたまま自宅に置いてあって、請求は軽減前の金額のままだった、ということが起こります。交付されたら早めに施設へ渡してください。

有効期間は毎年7月31日まで|更新を忘れると全額に戻ります

負担限度額認定証の有効期間は、申請した月の1日から、翌年の7月31日までが基本です(自治体によって運用が異なる場合があります)。

つまり毎年8月に切り替わります。前年の所得と、その時点の預貯金で判定し直すためです。

更新の案内が市区町村から届く自治体が多いのですが、更新を忘れると8月分から軽減がなくなり、食費・居住費が基準費用額(軽減がない金額)に戻ります。第2段階でユニット型個室の場合、居住費だけで月3.6万円ほどの差になります。

毎年7月ごろに更新の手続きがある、と覚えておいてください。

対象にならなかったときに確認できること

第4段階で対象外だった場合でも、確認できるものがいくつかあります。

  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度……社会福祉法人が運営する施設で、低所得の方の負担を軽減する制度です。実施していない法人もあります。
  • 特例減額措置……高齢者夫婦などで、一方が施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者の生計が困難になる場合に、負担段階を引き下げる措置があります。要件が細かいため、市区町村の窓口で該当するか確認してください。
  • 高額介護サービス費……食費・居住費は対象外ですが、介護サービス費の自己負担が上限を超えた分は払い戻されます。高額介護サービス費の申請方法で解説しています。
  • 医療費控除……施設の種類によっては、施設サービス費や食費・居住費の一部が医療費控除の対象になる場合があります。

よくある質問

Q. 申請してから認定証が届くまでどのくらいかかりますか?

A. 自治体によりますが、2週間から1か月程度が目安です。有効期間は申請した月の1日にさかのぼるのが基本なので、月をまたぐ前に申請しておくと安心です。

Q. 有料老人ホームに入っています。使えますか?

A. 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は介護保険施設ではないため、負担限度額認定の対象外です。ただし施設が独自の減額制度を持っている場合があるので、施設に確認してください。

Q. 世帯分離をすれば対象になりますか?

A. なりません。この制度では、住民票の世帯を分けていても配偶者は同一世帯として扱われます。配偶者が市町村民税課税であれば対象外です。

Q. 8月から食費・居住費が上がると聞きました。うちも上がりますか?

A. 上がるのは第3段階①(食費のみ+30円/日)と第3段階②(食費+60円/日・居住費+100円/日)です。第1段階・第2段階の方は変わりません。第4段階の方はもともと補足給付の対象ではないため、金額は施設との契約によります。

Q. 介護度が上がったら段階も変わりますか?

A. 変わりません。利用者負担段階は所得と預貯金で決まるもので、要介護度とは関係がありません。

Q. 親の家を売る予定があります。施設の費用に影響しますか?

A. 影響することがあります。売却した年の所得は翌年度の市町村民税に反映されるため、課税になると翌年8月からの1年間だけ第4段階(対象外)になり、食費・居住費の軽減がなくなる場合があります。介護サービス費の負担割合(1〜3割)も同じ時期に上がることがあります。売却前に市区町村の介護保険担当窓口へ相談しておくことをおすすめします。

Q. 認定証をなくしました。どうすればいいですか?

A. 市区町村の介護保険担当窓口で再交付を受けられます。手続きの方法は自治体によって異なるため、窓口へ問い合わせてください。

まとめ

  • 負担限度額認定は、施設・ショートステイの「食費」と「居住費」だけを軽減する制度
  • 段階は所得と預貯金の両方で決まり、どちらか一方でも超えると対象外
  • 非課税年金も収入に含み、世帯分離した配偶者も世帯に含む
  • 2026年8月の改定で上がったのは第3段階①(食費+30円)と第3段階②(食費+60円・居住費+100円)。第1・第2段階は据え置き
  • 2026年8月から第2段階の基準額が80.9万円→82.65万円に。去年と段階が変わる人がいます
  • ショートステイでも使えます。在宅で暮らしている人ほど見落としやすいところです
  • 不動産の売却などで一時的に所得が増えると、翌年8月からの1年だけ対象外になることがあります。売却前に窓口へ確認を
  • 有効期間は翌年7月31日まで。毎年の更新を忘れると軽減がなくなります
  • 有料老人ホーム・サ高住・グループホームは対象外

申請しなければ受けられない制度です。該当しそうなら、まず市区町村の介護保険担当窓口か、担当ケアマネジャーに相談してください。

参考資料

※金額・要件は2026年8月1日時点の内容です。所得段階の判定、必要書類、受付方法は市区町村によって運用が異なる場合があります。最終的な判断は必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

この記事を書いた人

介護福祉ナビ運営者

元福祉用具専門相談員。

福祉用具の選定、住環境整備、退院支援などに携わった経験をもとに、在宅介護で役立つ情報を発信しています。

実際の相談現場で多かった悩みや失敗例をもとに、家族が判断しやすい形で解説しています。

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この記事を書いた人
マッツ

福祉用具専門相談員として15年以上、在宅で暮らす高齢者とご家族の福祉用具選定・住宅改修に関わってきました。保有資格は福祉用具専門相談員(指定講習修了)、福祉住環境コーディネーター2級、介護支援専門員(有資格)。現在は介護業界を離れているため、特定のメーカーや事業者の立場に縛られずに書けるのが強みです。制度は公的機関の情報を確認して正確に、現場のことは見てきたまま正直に。その方針で「介護福祉ナビ」を運営しています。滋賀県在住。

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