介護保険の区分支給限度額とは?要介護度別の上限額とオーバーした時の対処法を解説

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「介護保険ってどのくらい使えるの?」
「限度額を超えたら全額自己負担になるって本当?」

介護保険には「区分支給限度額」という1ヶ月に使えるサービスの上限があります。これを知らないまま使い続けると、気づかないうちに全額自己負担になっていることも。この記事では、元福祉用具専門相談員が区分支給限度額のしくみとオーバーした場合の対処法をわかりやすく解説します。

区分支給限度額とは?

区分支給限度額とは、要介護度ごとに決まった「1ヶ月に介護保険が使えるサービスの上限額」のことです。単位数で表され、1単位=約10円(地域によって異なる)で計算されます。

要介護度別の限度額(2024年度)

要介護度支給限度基準額(単位)目安の金額(1単位=10円)
要支援15,032単位約5万320円
要支援210,531単位約10万5,310円
要介護116,765単位約16万7,650円
要介護219,705単位約19万7,050円
要介護327,048単位約27万480円
要介護430,938単位約30万9,380円
要介護536,217単位約36万2,170円

※自己負担は1〜3割。たとえば要介護1で1割負担の場合、上限まで使っても自己負担は約1万6,765円です。

限度額を超えたらどうなる?

限度額を超えた分は全額(10割)が自己負担になります。保険が一切きかなくなるため、利用する単位数の管理はとても重要です。

【例】要介護1(16,765単位)で191単位オーバーした場合
→ 191単位 × 10円 = 1,910円が全額自己負担(通常の1割負担なら191円で済む)

限度額内に収めるコツ

  • ケアマネジャーに毎月の単位数を確認する(ケアプランに明記されている)
  • 使用頻度を見直し、優先度の低いサービスを調整する
  • 福祉用具のレンタルは単位数を多く使うため、必要なものに絞る
  • 限度額内でおさまらない場合は「区分変更申請」を検討する

限度額に含まれないサービスもある

以下のサービスは区分支給限度額に含まれません(別枠で利用可能)。

  • 居宅療養管理指導(医師・歯科医師・薬剤師等による訪問管理)
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等の入所サービス)
  • 住宅改修費(上限20万円の別枠)
  • 特定福祉用具購入費(年間上限10万円の別枠)

専門相談員からひと言

「もっとサービスを使いたいのに限度額がいっぱいで…」というご相談はよくあります。そんなときはまずケアマネジャーに優先順位を整理してもらうことが大切です。また要介護度が実態に合っていない場合は区分変更申請で上限が上がることもあります。「限度額だから仕方ない」と諦める前に、一度相談してみてください。

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