介護保険被保険者証(介護保険証)とは?いつ届く・何が書いてある・なくしたときの再発行まで【専門相談員が解説】

介護保険被保険者証の見本と記載内容を解説する図解 ・制度・保険

「65歳になったら、介護保険被保険者証というものが届いた。まだ介護は必要ないのに、なぜ?」

「事業者から『被保険者証のコピーをください』と言われた。何に使うんだろう」

福祉用具の契約では、必ず介護保険被保険者証を確認します。ケアマネジャーからコピーをいただくこともありますし、更新のときは担当者会議で確認します。有効期限や更新結果が分からないと、国保連合会への請求ができないからです。ご家族にとっては引き出しにしまっておく紙でも、事業者にとっては請求の根拠になる書類です。

介護保険被保険者証(介護保険証)は、介護保険の資格があることを示す証明書です。要介護認定を受けると、そこに認定の結果と有効期間が書き込まれます。

この記事では、いつ届くのか、何が書いてあるのか、なくしたらどうするのか、そしてなぜ事業者がコピーを欲しがるのかまでを整理します。

介護保険の書類 役割整理
この記事は「介護保険被保険者証(介護保険証)」の記事です。自己負担が何割かを示す別の紙は介護保険負担割合証、施設やショートステイの食費・居住費を軽減する証は介護保険負担限度額認定証です。この3つは別の紙です。

交付の時期や再交付の方法は市区町村によって運用が異なる場合があります。最終的な確認はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口へお願いします。

結論|65歳になると、認定を受けていなくても全員に届きます

  • 65歳以上(第1号被保険者)……全員に交付される。介護が必要かどうかは関係ない
  • 40〜64歳(第2号被保険者)……特定疾病で要介護・要支援の認定を受けた人などに交付される
  • 届いた時点では認定に関する欄は空欄。要介護認定を受けると書き込まれる
  • 負担割合証とは別の紙。サービス利用時は2枚とも事業者に提示する
  • 紛失しても再交付できる

「まだ元気なのに届いた」と戸惑う方が多いのですが、これは資格があることの証明なので、そのまま保管しておいて問題ありません。

被保険者証には何が書いてあるか

被保険者証は3つのページ(面)に分かれています。何が書かれるかはページごとに違います。

1ページ目|基本情報

項目 内容
被保険者番号 10桁の番号。事業者への提示や手続きで使う
氏名・生年月日・性別 本人の情報
住所 住民登録のある住所
交付年月日 発行された日
保険者番号・保険者名 お住まいの市区町村

2ページ目|要介護認定の情報(認定を受けていなければ空欄)

項目 内容
要介護状態区分等 要支援1・2/要介護1〜5のどれか
認定年月日 認定された日
認定の有効期間 いつからいつまで有効か
区分支給限度基準額 1か月に使えるサービス量の上限(単位)

認定を受けていない方は、この面が空欄のままです。「何も書いていないけれど、これで合っているのか」と心配される方がいますが、それが正常な状態です。

3ページ目|ケアプランの届出・給付制限

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの事業者に依頼したか、また介護保険料の滞納がある場合の給付制限などが記載されます。

いつ届きますか

65歳以上(第1号被保険者)

65歳の誕生日を迎える時期に、市区町村から自動的に送られてきます。申請は不要です。たとえば江東区では「65歳になる誕生日の前日の属する月の前月中旬に発送」と案内されています。送付時期は自治体によって多少前後します。

40〜64歳(第2号被保険者)

この年代では、全員には交付されません。特定疾病(末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症など16種類)が原因で要介護・要支援の認定を受けた場合などに交付されます。

認定を受けていない40〜64歳の方は、介護保険料は納めていても被保険者証は手元にないのが通常です。

なぜ事業者は「コピーをください」と言うのか

サービスを使い始めると、事業者から被保険者証の提示やコピーを求められます。書類仕事のためだけに見えるかもしれませんが、理由があります。

請求に必要な情報が載っているから

介護サービスの費用は、利用者の自己負担(1〜3割)以外の部分を、事業者が国民健康保険団体連合会(国保連)に請求して受け取ります。その請求には、

  • 被保険者番号
  • 要介護状態区分
  • 認定の有効期間

といった情報が必要です。これが分からないと請求できません。更新の結果が出ていない、有効期限が切れているといった状態だと、事業者側は請求を進められず確認に走ることになります。

更新のときは担当者会議やケアマネジャー経由で確認します

認定が更新されると、要介護度や有効期間が変わることがあります。事業者はその都度、新しい情報を確認する必要があります。ケアマネジャーからコピーを共有してもらったり、サービス担当者会議の場で確認したりするのが実際の流れです。

家族の立場でできることは単純で、新しい被保険者証が届いたら、ケアマネジャーと利用中の事業者に知らせることです。それだけで手続きが滞りません。

負担割合証との違い

介護保険では、性格の違う紙が複数届きます。混同しやすいので整理します。

書類 何を示すか 届く時期
介護保険被保険者証 介護保険の資格と、要介護認定の結果 65歳到達時/認定結果が出たとき
介護保険負担割合証 自己負担が1割・2割・3割のどれか 毎年7月中旬以降(8月1日から1年間有効)
介護保険負担限度額認定証 施設・ショートステイの食費と居住費の軽減 申請して認定されたとき

サービスを利用するときは、被保険者証と負担割合証の2枚を事業者に提示します。負担割合証は毎年8月に切り替わるので、届いたら忘れずに提示してください。詳しくは介護保険負担割合証はいつ届く?で解説しています。

有効期限と更新

被保険者証そのものに期限があるわけではなく、2ページ目に書かれた「認定の有効期間」が実質的な期限になります。

申請の種類 認定の有効期間(原則)
新規申請 6か月(12か月まで延長される場合があります)
区分変更申請 6か月(同上)
更新申請 12か月(状態が安定している場合は最長48か月まで)

有効期間が終わる前に、市区町村から更新のお知らせが届きます(有効期間終了の約60日前が目安)。更新を忘れるとサービスが使えなくなるので、届いたら早めに手続きしてください。手順は介護保険の更新申請とは?で解説しています。

状態が変わって介護度が実態と合わなくなったときは、有効期間の途中でも区分変更申請ができます。

なくした・汚れたときは再交付できます

市区町村の介護保険担当窓口で再交付を受けられます。

  • 申請できる人……本人、親族、委任状を持った代理人
  • 必要なもの……本人確認書類、個人番号(マイナンバー)確認書類など
  • 方法……窓口、郵送、電話、オンライン申請(ぴったりサービス)など。自治体によって異なります

手続き自体は難しくありません。ただしサービスを利用中で提示できない状態が続くと、事業者側の確認作業が増えます。気づいたら早めに手続きしてください。

返却が必要になる場合

  • 他の市区町村へ転出するとき(要介護認定を受けている場合)
  • 本人が亡くなったとき

転出の場合、転出先で新たに交付を受けることになります。認定の引き継ぎ手続きがあるので、転出前に必ず窓口へ相談してください。

マイナンバーカードとの一体化はどうなっているか

医療保険の「マイナ保険証」と同じように、介護保険でも被保険者証をマイナンバーカードで確認できるようにする動きが進んでいます。

2026年4月から「介護情報基盤」が順次稼働し、被保険者証の情報や要介護認定情報、ケアプランに必要な情報をオンラインで共有できる仕組みが始まっています。マイナンバーカードを事業所に提示することで資格確認ができる自治体も出てきました。

ただし全国一斉ではなく、自治体ごとに順次導入されている段階です。また高齢者にはICTに不慣れな方も多いため、当面は紙の被保険者証と併用される見通しです。お住まいの自治体がどの段階かは、市区町村の案内を確認してください。

介護情報基盤で何が変わるかは介護情報基盤とは?マイナンバーで介護がどう変わるかにまとめています。

よくある質問

Q. 65歳で届きましたが、介護は必要ありません。捨ててもいいですか?

A. 捨てないでください。資格があることの証明です。将来、要介護認定を申請するときに必要になります。保険料の納付通知などと一緒に保管しておくとよいでしょう。

Q. 2ページ目が空欄です。不良品ですか?

A. 正常です。要介護認定を受けていない方は、認定に関する欄が空欄のまま交付されます。認定を受けると、その内容が記載された被保険者証が交付されます。

Q. 健康保険証とは違うのですか?

A. 別のものです。健康保険証は医療(病院の受診)に使い、介護保険被保険者証は介護保険サービスに使います。介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と負担割合証を提示します。

Q. 40代です。介護保険料を払っていますが、証が届きません。

A. 40〜64歳の方には、原則として交付されません。特定疾病が原因で要介護・要支援の認定を受けた場合などに交付されます。

Q. 認定結果が出るまで、サービスは使えませんか?

A. 申請中でも、暫定的にケアプランを作成してサービスを利用できる場合があります。ただし認定が非該当だった場合や、想定より低い介護度だった場合は自己負担が発生することがあります。事前にケアマネジャーとよく相談してください。

Q. 事業者にコピーを渡すのは不安です。

A. 介護サービス事業者は、国保連への請求に必要な情報として被保険者証を確認します。個人情報の取り扱いについては契約時に説明があるはずなので、気になる点は契約前に確認してください。

まとめ

  • 介護保険被保険者証は、65歳になると認定の有無に関係なく全員に届く
  • 40〜64歳は、特定疾病で認定を受けた場合などに交付される
  • 認定を受けていなければ2ページ目は空欄。それが正常
  • 実質的な期限は「認定の有効期間」。新規・区分変更は原則6か月、更新は12〜48か月
  • 負担割合証とは別の紙。サービス利用時は2枚とも提示する
  • 事業者がコピーを求めるのは、国保連への請求に要介護状態区分と有効期間が必要だから
  • 新しい被保険者証が届いたら、ケアマネジャーと事業者に知らせる
  • 紛失しても再交付できる。転出・死亡のときは返却が必要

介護保険の書類は種類が多く、どれが何の紙か分かりにくいところです。迷ったら担当のケアマネジャー、いなければ地域包括支援センターか市区町村の窓口へ相談してください。

参考資料

※内容は2026年8月時点のものです。交付時期・再交付の方法・マイナンバーカードとの一体化の進み具合は市区町村によって異なります。最終的な確認はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口へお願いします。

この記事を書いた人

介護福祉ナビ運営者

元福祉用具専門相談員。

福祉用具の選定、住環境整備、退院支援などに携わった経験をもとに、在宅介護で役立つ情報を発信しています。

実際の相談現場で多かった悩みや失敗例をもとに、家族が判断しやすい形で解説しています。

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この記事を書いた人
マッツ

福祉用具専門相談員として15年以上、在宅で暮らす高齢者とご家族の福祉用具選定・住宅改修に関わってきました。保有資格は福祉用具専門相談員(指定講習修了)、福祉住環境コーディネーター2級、介護支援専門員(有資格)。現在は介護業界を離れているため、特定のメーカーや事業者の立場に縛られずに書けるのが強みです。制度は公的機関の情報を確認して正確に、現場のことは見てきたまま正直に。その方針で「介護福祉ナビ」を運営しています。滋賀県在住。

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